行政書士法 第1条の2 

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類
(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては
認識することができない方式で作られる記録であつて、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を
作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)

その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を
作成することを業とする。


2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において
制限されているものについては、業務を行うことができない。

 

行政書士法 第1条の3 

行政書士は、前条に規定する業務のほか、
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を
官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等
(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に
関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において
当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和24年法律第205号)
第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。



注)弁護士法 第七十二条  
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、
再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁
若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。