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<離婚年金分割の巻>

離婚年金分割どこより早い最新情報

年金分割が可能になる「改正年金法」が国会で成立したことは
以前お話しました。


ただ、法律が出来ただけですので
・どこに申請するのか
・どんな書類を提出するのか
・実際にいくら分割されるのか


などは、これから詳細が決まっていきます。



・・・・というのは昔の話で、どんどん具体的なことが始まっています。

3番目の「実際にいくら分割されるのか」が分かるシステムが出来るようです。



以下は8月2日、日経新聞からの抜粋となります。
(1面にデカデカと載りましたので、すでに知っている方もいるでしょう)


(ここから抜粋)

離婚時の年金分割、妻の受給予定額を通知へ・社保庁



会社員の夫と離婚したいが、自分は年金をいくらもらえるのか
来年4月から離婚時の厚生年金の分割が始まるのを前に、社会保険庁は10月から、
こんな問い合わせに応じることを決めた。



結婚していた期間や妻が会社員だった
時期に払った保険料などを勘案し、
年金を夫と分割した場合の額を通知する。



現在、離婚した妻はいったん夫が受け取った年金を分割して手にしている。
夫が送金しなければ、最悪の場合、基礎年金しか受け取れず、
生活に困るケースもあった。



新制度が始まると、夫と約束した割合(最大で半分)だけ、
社保庁が妻の口座に直接振り込む形に変わる。
割合は夫婦で決めるが、話し合いがつかなければ裁判に
決定をゆだねる



(抜粋終わり)

うちの事務所のメール相談でも
わりと具体的な金額のアドバイスはしています。

ただかなり曖昧な条件のもとです。
例えば・・・

・夫の年収がずっと400万円である
・妻はずっと無職である
・年金の未納期間がない
などです。



実際には転職歴があったり、妻がOK時代があったり、昇進昇級があったりして
そう簡単に計算できるものではありません。

日経新聞さんが言っているように、年金の計算は複雑怪奇です。
きちんとした数字を知るには、実際に計算している社会保険庁サンに聞いてしまった方が
早くて正確ということですね。



今年の10月ということは、あと2ヶ月もないので
興味のある方は最寄の社会保険事務所に聞いてみるのが良いでしょう。





なお夫の年収が400万円、妻が専業主婦、婚姻期間が10年未満の人の場合
分割される年金は月1万円以下ですので、あまり関係がないかもしれません。


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