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母子家庭の支援制度について <離婚後の支援制度>

■ 夫名義の自宅に住んだ場合、児童扶養手当はもらえるか?

児童扶養手当には所得制限があります。
一定所得を超えますと支給されない仕組みです。

この所得制限には同居家族の所得も含まれます。
離婚後、実家に戻る場合は支給されないことが多いです。

同居家族かどうかの扱いは、住民票で確認をします。
離婚後、旦那様が住民票を移されるようなら
(奥様の所得にもよりますが)児童扶養手当は支給されます。

■ ローン支払い中で、これからも最後まで主人が支払う約束になってるのですが、
それでも私と子供が住んで児童扶養手当は貰えるのでしょうか?

児童扶養手当の所得制限が世帯全体の収入が含まれ、世帯とは「住民票が基準」になるのは上記でお話した内容です。

しかし、例えば母子家庭のアパートに住んでいて、母親の実家から仕送りを受けている場合この仕送りが「所得制限」にかかり、満額が受給できなくなります。

そこで問題なのが「住宅ローン返済」が、ここで言う仕送り(援助)扱いになるのか
ということです。

住宅ローンというのは、旦那様に支払い義務があります。
この義務は自分が住んでいても、自分は住まずに妻と子が住んでいても
当然返済しなければなりません。

ですので母子家庭の援助しているのではなく、自分の義務を果たしていると
考えれば、仕送り扱いにはならないと思います。




子供1人あたり4万円の補助が出るって?

児童扶養手当
効 果 最大 月々41,800円(児童ひとり・17年度現在)が支給される
条 件 寡婦であること
18歳未満の子供を扶養していること
手続き 1. 戸籍謄本(1ヶ月以内)
2. 世帯全員の住民票(1ヶ月以内)
3. 申請者名義の預金通帳
4. 所得証明(直近のもの、市役所でとれます)
5. 年金手帳
6. 保険証
を持参する
申請場所 市区町村の家庭健康課


手当額の算出(養育費との関係は?)
41,800円ー(受給者の所得額ー所得制限限度額)×0.0187052

*子供の父から受け取る金品(いわゆる養育費)は受給者の所得とみなす
つまり、養育費を受け取ると児童福祉手当は満額受け取ることはできない

*所得制限限度額
子供 1人→57万円
   2人→95万円
   3人→133万円
   4人→171万円

*子供を引き取った夫にはこの児童扶養手当は支給されません




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