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■ 児童扶養手当の所得制限はどこまで含まれるの? さて児童扶養手当の所得制限のお話です。 所得制限の「所得」は世帯全員の所得が含まれます。 世帯全員の所得が所得制限にかかれば、手当ては支給されません。 そこで世帯の概念が問題になってきます。 手当の申請をする際、世帯の確認書類は住民票です。 同一住所でしたら、世帯の収入が合算されます。 今回の場合、固定資産税が別々に請求されているということですが 住民票上はどうなっているのでしょうか? また同一世帯でくても、所得が合計されるケースがあります。 親元から離れたアパートに母子が住んでいても 親元から援助を受けている場合は、その援助分が所得扱いされることがあります。 離れに住んでいても援助を受けているようでしたら やはりその分は所得に加算されてしまいます。 まず原則は「同一世帯に住んでいて、一緒に生活していること」が所得制限の世帯収入合算の条件になります。 そのために一番信用できる情報元が住民票ということです。 戸籍と住民票が異なる場合は、やはり住民票で確認されるでしょう。 というのは児童扶養手当の申請には住民票は必要ありませんが 役所で住民票を管理しているため、チェックされてしまうからです。。 実際のところ、あくまで聞き取りのみで判断します。 銀行口座を調べたり、通帳の提示を求めることはありません。 役所の公務員にそこまでの権限はありません。 聞き取りですので、嘘をつこうと思えば、可能かもしれません。 ただ私の立場から虚偽申請をすすめることはできません。 子供1人あたり4万円の補助が出るって?
手当額の算出(養育費との関係は?) 41,800円ー(受給者の所得額ー所得制限限度額)×0.0187052 *子供の父から受け取る金品(いわゆる養育費)は受給者の所得とみなす つまり、養育費を受け取ると児童福祉手当は満額受け取ることはできない *所得制限限度額 子供 1人→57万円 2人→95万円 3人→133万円 4人→171万円 *子供を引き取った夫にはこの児童扶養手当は支給されません |
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