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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <内容証明の巻>

16. 別居中の保険証はどうする?

保険証の件。もし、調停が長引けば私は、ずっとお医者にかかることができいないのだろうか?

<露木幸彦からの回答>

夫婦にはお互い扶養義務があります
妻が無職であれば、夫は妻の医療費を負担する「義務」があります

まず「保険証」の返還を請求していないのであれば、請求をしてください
電話でも文書でも構いません

それでも相手方が行動に移さないようでしたら、保険証なしで受診してください
(もちろん通院の必要がある場合です)
そしてその分の医療費は「婚姻費用」として夫に請求してください


  行政書士・露木幸彦と申します
  日々勉強させていただいております


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