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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <内容証明の巻>

19. 興信所に送る内容証明

■ 内容証明で、興信所の活動をストップさせることは、具体的にどの様にしたら宜
しいのでしょうか?

<露木幸彦からの回答>

まず興信所は行っている行為は犯罪であることは申し上げておきます。
盗聴や住居侵入は警察が犯罪捜査の場合のみ許される行為です。

電話で奥様に止めるよう請求するのが一番早いですが
電話が盗聴されていますし、言って言わないのトラブルになりますから
今回の場合はあまり効果的ではありません。

今回、相手に弁護士がついていますから、興信所の行為が犯罪であることは
相手もわかっていると思います。
その行為が裁判所に知れると調停で不利になりまので。

証拠として残る形で請求するのが内容証明です。

書き方としては
興信所の行為を止めなければ、告訴する」
興信所の行為を止めなければ、調停の場で主張する」
とします。

弁護士がついていますので、犯罪行為からは手を引く可能性があります。

ただ一般の方が内容証明を書いても相手にされないことが多いので
本当に実行されるなら、やはりプロに頼んだ方が良いでしょう。

なお当事務所では内容証明の代行を1通、25,000円でお受けしています



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