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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <慰謝料の巻>

66.浮気相手が未成年の場合、慰謝料を請求できる?

■ 未成年者の権利制限

<露木幸彦からの回答>

未成年者は原則として、単独で法律行為をすることができません。
法律行為とは例えば、契約書に署名する、慰謝料を払う、などです。

元夫が男性に内容証明で慰謝料請求をして、男性が慰謝料を払うと言っても
それは有効になりません。

仮に書面を作成するとすれば、両親の署名が必要になります。

つまり、男性1人では判断することができません。

ですので、元夫はいきなり男性の両親宛に内容証明を送ることが可能になります。
男性では責任が取れないので、両親に請求しても構いません。

■ 今後の進め方について

いきなり内容証明を送られてもおかしくありませんから
まずは男性の両親と話し合いをする必要があります。

話し合いは容易ではありませんが、筋は通さないといけませんので
何とか勇気を出してください。
その場には男性はいない方が良いでしょう。

そして内容証明を送られる前に両親、男性、妻で
元夫のところに出向き、謝罪することになります。
修羅場になるのは仕方がないので、なんとか慰謝料の金額だけは確定して
帰ってきてください。

一括支払いは難しいでしょうから、分割になります。
分割ですと書面を残すことになりますが、上記のように未成年ですので
両親の署名も必要になります。

■ 調停で解決すれば、相手の両親に知られないか?

調停で慰謝料について元夫に合意をもらい、「以後、男性にも請求しない」と決めれば
相手の両親に関係なく、解決できそうにも思えます。

ただ調停には調停の場だけで話し合いをする強制力はありません。
調停中でも元夫は男性にも、両親にも直接話しを聞きにいくことができます。
もちろん、内容証明を送ることが可能です。

ですので、調停を申し立てても、結果的には同じことになるかもしれません。



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