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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <親権の巻>

89.調停中に母親が亡くなった場合の親権は?

■ 調停中に私に万が一のことがあった場合でも、親権を夫に渡さず、今、実家で
娘が生まれたときから養育を手伝ってくれている「私の実母」に法定代理人に
なってもらい引き続き育ててもらう方法はありますか?
私が遺言状でも書いておけばいいのでしょうか?


<露木幸彦からの回答>

離婚後、奥様が亡くなったからといって、即、親権が旦那様に移動するわけではありません。
ひとまず家庭裁判所が後見人を選任します。
後見人とは戸籍には記載されませんが、「世話をする人」という意味です。
奥様のご両親が健在なら、両親が後見人になります。

その後、旦那様が親権変更の申立てができます。
家庭裁判所の判断によっては、親権が変更される可能性があります。
子供にとって父親を暮らすのが良いか、祖父母と暮らすのが良いか、ということです。

ただ上記は「離婚後」のお話です。
離婚する前に奥様が亡くなった場合は、ほぼ自動的に父親が親権を取得します。
この場合に、祖父母が面倒を見るには遺言など、何か書面が必要になります。

なお公正証書遺言の作成は当事務所でも承っています。
http://www.tuyuki-office.jp/yuigon01.html

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