養育費相場がわからない、離婚後の生活(児童手当、児童扶養手当、慰謝料など)に不安の方、10年後に後悔しない離婚協議書の作成したい方必見!
離婚サポート.net 露木行政書士事務所
事務所のご案内  ● プロフィール  ● TOPページへ戻る  ● <年金分割の巻>一覧へ戻る
10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <離婚年金分割の巻>


離婚の修羅場に臨むにあたり大事なこと<5回目>


前回は相手にも落ち度があって、浮気や借金をした場合
慰謝料をチャラにできるのではないか、という話をしました。
今回はその続きになります。



しかし、どんなに事情を加味しても、それには限度があります。
情状酌量をしても、慰謝料がゼロになることはありません。

金額はケースバイケースですが、1円以上にはなります。
これは過去の事例からも証明されています。




離婚を切り出され、「追い詰められた側」がどういう行動に出るのか。




こういった状況でとり得る選択肢はおおよそ3つ。

1.その場から逃げる。または相手を脅し、
話し合いができないように仕向ける

2.投げやりになる。「もうどうにでもしてくれ」と
問題解決を放棄する

3.できる限りの誠意は尽くす



1を選択すると、話し合いに参加せず、調停にも参加せず
問題は長期化します。いつまでも解決はしません。



2の場合は大きな金額の養育費や慰謝料を決めても、
離婚後、結局は支払われることはありません。



未払い分を督促したり、金額を決め直したりして、
問題は再度、蒸し返されることになります。



どちらにしても直面している問題の解決にはなりません。


誰だって3が正しいことは分かっています。

素直に3を選ぶことができれば、あえてこの文面をお送りすることもありません。


頭のなかでは3を選択しなければいけないと分かっていても
実際には2や3を選択し、行動してしまうから、問題になるのです。



なぜこのような思考と行動の相違が発生してしまうのでしょうか?
それは相手に対する不信感からです。



おおよそ「追い詰められた側」は自分の落ち度があることは分かっていて
相手に対する罪悪感が謝罪の気持ちがあります。

それなのに、その気持ちを表に出すことができないのです。



なぜなら、離婚の話し合いでは、責任の取り方に話が終始し
どうしてその事件事故が起こったのか、
その過程でお互いの気使いが足りていなかったのではないか。

そういったことに話が及びません。



「追い詰められた側」は一方的に責められ、萎縮しているうちに
「もう謝るのはゴメンだ」「もう好きにしてくれ」と逆切れしたり
開き直ったりしてしまうのです。





「本当は君だって悪いはないか」と言いたいのに言葉にできない
または言ったところで相手にされない。これが繰り返されることで
どんどん不信感が募ります。




その結果として、2や3を選択してしまうのです。
これでは何の解決にもならないことは分かっているはずなのに。
解決まで時間がかかればかかるほど、
長い期間、ストレスに悩まされることになります。

ただ、この文面を読まれた方はもう大丈夫ですね。

なぜ、頭のなかで考えていることと、
実際行動に移すことが違うのか、お分かりいただけたかと思います。



そこに至る経過や流れは分かったとして、頭のなかで思っているだけでは
何ら相手に伝わりません。



1を選ぶことが最善だと理解できたのですから、
きちんと行動に移すことです。

露木幸彦の有料セミナー講師実績はこちら

露木幸彦のマスコミ掲載実績はこちら

露木行政書士事務所のプレスリリース
(報道関係資料)はこちら



  行政書士・露木幸彦と申します
  日々勉強させていただいております

メール相談し放題サービス

あなたのアヤフヤな気持ちを法律知識と優しい気持ちと親身な対応で解決します 

■料金(税込)
1週間コース 2,100円 2週間コース 3,150円
1 ヶ月コース 5,250円

ご利用の方には当事務所オリジナル小冊子4つの中から1冊を無料進呈中

■ 「養育費のウソとホント」(絶版)
■ 「乳飲み子が10年後に後悔しない離婚協議書マニュアル」
■ 「10年後に後悔しない離婚調停申立書マニュアル」
■「離婚調停を早く有利に終わらせる魔法の術」
のいずれかを無料で差し上げます。

お申し込みはこちらから


当サイトで公開されている情報のご利用については、自己責任で行ってください。当サイトの管理者は、ご提供した情報に起因する一切の責を負いません。
許可なく本文書の一部あるいは全文のコピーならびに転用を禁じます。
露木行政書士事務所 (神奈川県行政書士会登録)
神奈川県中郡大磯町国府本郷279
Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp(時間制限なし 月曜〜金曜)
TEL.0463−72−5881(10:00〜23:00 月曜〜金曜)
FAX.0463−72−5881
メールはこちら <ご注意>
☆離婚そのものを勧めることはいたしません。
☆当事者の双方(夫婦)の間に立って、仲裁や和解をすることはいたしません。 あくまで根拠あるデータや情報を提供し、活用していただくだけです。 結論として離婚に至った場合はお手続きをご協力します。

■ 特定商取引の表示
■ 守秘義務について


以下の地域のお客様は事務所にお越しいただき、直接ご相談していただくことが可能です。
(もちろん、それ以外の地域の方もスタッフ一同お待ちしております)

<神奈川県内>
横浜市南区横浜市緑区横浜市西区横浜市鶴見区横浜市都筑区横浜市栄区横浜市金沢区
横浜市港南区横浜市神奈川区横浜市泉区横浜市旭区横浜市青葉区横須賀市大和市
南足柄市三浦市藤沢市平塚市秦野市中郡二宮町大磯町茅ヶ崎市逗子市相模原市
川崎市鎌倉市小田原市伊勢原市綾瀬市厚木市
座間市

<東京都内>
千代田区,中央区,港区,港区,新宿区,文京区,台東区,墨田区,江東区,品川区,目黒区,大田区,世田谷区,渋谷区,中野区
杉並区,豊島区,北区,荒川区,板橋区,練馬区,足立区,葛飾区,葛飾区,江戸川区
,八王子市,立川市,三鷹市,府中市,昭島市,調布市
町田市,小金井市,日野市,国分寺市,国立市,狛江市,東大和市,武蔵村山市,多摩市,稲城市
小平市,西東京市,清瀬市,東久留米市,青梅市,福生市,羽村市,あきる野市,瑞穂町,日の出町,檜原村,奥多摩町,東村山市