養育費相場がわからない、離婚後の生活(児童手当、児童扶養手当、慰謝料など)に不安の方、10年後に後悔しない離婚協議書の作成したい方必見!
離婚サポート.net 露木行政書士事務所
事務所のご案内  ● プロフィール  ● TOPページへ戻る  ● <年金分割の巻>一覧へ戻る
10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <離婚年金分割の巻>


いくら離婚の勉強しても、教科書通りいかないのは?


さて世の中には勉強しても、分からないことがありますね。
いくら勉強しても、教科書通りになりません。
だから、上手く問題を解決できません。




これは離婚についても同じです。

ここ数日感じるのは、離婚のなかでも慰謝料の問題です。
なかなか参考書の通りいかないものです。


どういうことなのかというと・・・




離婚原因が相手の浮気だとして、
本人はもちろん、浮気相手にも慰謝料を請求できることは
ご存知だと思います。
2人の連帯責任ということです。





さらにあなたはよく勉強をされているので、これも了解済みですね。

いったん離婚してしまっても、3年間は慰謝料を請求できます。
これは慰謝料の時効は離婚から3年だからです。





本人が離婚時に請求すれば良いのですが
浮気相手になると、少し勝手が違います。
離婚の話し合いをしている最中に、浮気相手に請求してしまうと
逆上し、今まで決まっていた離婚条件が台無しになるからです。






ですので浮気相手には離婚『後』に請求します。
これが1つの交渉テクニックです。





まずはここまでの内容を理解していただきます。
今回はもっと深い、離婚の現場の話まで掘り下げます。




この知識を理解し、実際にやってみると、そう上手くはいきません。
教科書には載っていないような事態に遭遇するからです。
トラブルというのは、法律的にどうこう、というものではありません。




実は【 精神的なもの 】です。




浮気相手慰謝料を請求する場合、流れとしては、こんな感じです。



例えば、
離婚届を出し、
・戸籍を移し、
・実家に戻った後
浮気相手慰謝料100万円を請求した




浮気相手が期日までに100万円をすんなり振り込んでくれば
何も問題ありません。
もちろん、穏便に終わるケースも多くあります。



ただ一方で、『ダダをこねる』ケースもあります。

浮気相手がこう、返事をします。

「どうしてもお金がないから、80万円しか払えない」

「あなたに迷惑かけたことは謝るけど、一度には払えない。
分割にして欲しい」





そうなると浮気相手と直接、話をすることになります。




「満額100万円で払わないと許さないから」
希望通りの金額を支払うよう、浮気相手を説得します。




また「分割でも構わないが、はじめに20万円だけ支払って欲しい」
分割支払の方法、期間について、
できるだけ早い払ってもらうよう、浮気相手を交渉します。





せっかく離婚して人生の一区切りをつけたのに
また婚姻期間のイザコザに巻き込まれることになります。
離婚するときに揉めて、慰謝料をもらうときに揉めて・・・



「自分のなかでカタがついた問題」にもう1度取り組むのは、
大きな疲労感を感じます。
フルマラソンが終わって休憩している最中にもう1度、
「走れ」と言われるようなものです。




結果的に慰謝料をもらうことができます。
それでも、その過程で
「本当はやるんじゃなかった、こんなに大変だったとは」
と後悔することもあります。






浮気相手慰謝料を請求する場合、【 何のためにやるのか 】
あらかじめ設定しておく必要があります。
そうでないと頭が混乱します。





1つ例を挙げさせていただきます。
離婚『前』に請求する場合は、何のために慰謝料を請求するのでしょうか?



それは「2人が別れるため」です。
配偶者から慰謝料を請求されて、関係を継続できる人はいません。




では、離婚『後』に請求する場合は
何のために請求するのでしょうか?



・・・・



・・・・・



・・・・・・・



回答例を挙げるなら

「社会人として責任をとって欲しい」
「怒りがおさまらない」
といったものです。


言葉を変えるなら『復讐』に近いものです。




復讐というのは自分が抱えている憎悪を、外部に発散するためのものです。
あまり前向きなことではありません。
実際に慰謝料をもらったとしても、やや後味の悪さが残ります。




浮気相手慰謝料を請求することを、否定するわけではありません。
不貞行為は法律違反ですので、罰せられるのは当然です。





ただ、実際請求したらどうなるのか、知識がなく突っ込んでしまうのは
ちょっと考えものです。


このあたりの情報を頭のなかに入れて
「でも、やっぱり請求したい」というのでしたら
こちらでお力になることも可能です。

露木幸彦の有料セミナー講師実績はこちら

露木幸彦のマスコミ掲載実績はこちら

露木行政書士事務所のプレスリリース
(報道関係資料)はこちら



  行政書士・露木幸彦と申します
  日々勉強させていただいております

メール相談し放題サービス

あなたのアヤフヤな気持ちを法律知識と優しい気持ちと親身な対応で解決します 

■料金(税込)
1週間コース 2,100円 2週間コース 3,150円
1 ヶ月コース 5,250円

ご利用の方には当事務所オリジナル小冊子4つの中から1冊を無料進呈中

■ 「養育費のウソとホント」(絶版)
■ 「乳飲み子が10年後に後悔しない離婚協議書マニュアル」
■ 「10年後に後悔しない離婚調停申立書マニュアル」
■「離婚調停を早く有利に終わらせる魔法の術」
のいずれかを無料で差し上げます。

お申し込みはこちらから


当サイトで公開されている情報のご利用については、自己責任で行ってください。当サイトの管理者は、ご提供した情報に起因する一切の責を負いません。
許可なく本文書の一部あるいは全文のコピーならびに転用を禁じます。
露木行政書士事務所 (神奈川県行政書士会登録)
神奈川県中郡大磯町国府本郷279
Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp(時間制限なし 月曜〜金曜)
TEL.0463−72−5881(10:00〜23:00 月曜〜金曜)
FAX.0463−72−5881
メールはこちら <ご注意>
☆離婚そのものを勧めることはいたしません。
☆当事者の双方(夫婦)の間に立って、仲裁や和解をすることはいたしません。 あくまで根拠あるデータや情報を提供し、活用していただくだけです。 結論として離婚に至った場合はお手続きをご協力します。

■ 特定商取引の表示
■ 守秘義務について


以下の地域のお客様は事務所にお越しいただき、直接ご相談していただくことが可能です。
(もちろん、それ以外の地域の方もスタッフ一同お待ちしております)

<神奈川県内>
横浜市南区横浜市緑区横浜市西区横浜市鶴見区横浜市都筑区横浜市栄区横浜市金沢区
横浜市港南区横浜市神奈川区横浜市泉区横浜市旭区横浜市青葉区横須賀市大和市
南足柄市三浦市藤沢市平塚市秦野市中郡二宮町大磯町茅ヶ崎市逗子市相模原市
川崎市鎌倉市小田原市伊勢原市綾瀬市厚木市
座間市

<東京都内>
千代田区,中央区,港区,港区,新宿区,文京区,台東区,墨田区,江東区,品川区,目黒区,大田区,世田谷区,渋谷区,中野区
杉並区,豊島区,北区,荒川区,板橋区,練馬区,足立区,葛飾区,葛飾区,江戸川区
,八王子市,立川市,三鷹市,府中市,昭島市,調布市
町田市,小金井市,日野市,国分寺市,国立市,狛江市,東大和市,武蔵村山市,多摩市,稲城市
小平市,西東京市,清瀬市,東久留米市,青梅市,福生市,羽村市,あきる野市,瑞穂町,日の出町,檜原村,奥多摩町,東村山市