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長澤まさみ主演ドラマ「ラストフレンズ」から学ぶDV講座
最終回



さて前回からお話している「長澤まさみのドラマから学ぶDV講座」
今回が最終回になります。



フジテレビのドラマ「ラストフレンズ」公式サイトはこちら





さて前回まではDV防止法の保護命令と、実際の対処例についてお話してきました。
もしかするとお忘れかもしれませんが、DVを受けた場合の対処法は2つあります。


1.被害の再発を防ぐこと
2.相手から慰謝料をとること


今までは「被害の再発を防ぐこと」についてお話してきました。
ここからは「相手から慰謝料をとること」についてお話します。



慰謝料の時効は「暴力を受けてから3年」です。
何も暴力を受けた日にすぐ、慰謝料を請求する必要はありません。



先に慰謝料を請求して、再度暴力を受けてしまうのでは
何をやっているのか分かりません。
ですので慰謝料を請求するのは、ゆっくりでも構いません。




離婚の場合、暴力以外にも浮気、金銭問題などが離婚原因の場合でも
慰謝料は発生します。
ただ暴力の場合、他の離婚原因とやや異なります。
異なるのは相手に請求する金額を決める際です。



暴力の場合、何が違うのかと言うと、被害を受けていることです。
身体的暴力なら殴られた、蹴られたという結果、あざがついたり
骨にヒビが入ったり、骨折するケースがあります。



また精神的暴力なら暴言を吐かれた、人格を否定された
常識はずれの行動を繰り返された、という結果
うつ病や精神疾患などを患うケースがあります。



そのような被害を受け、病院にかかることになった場合
診療費の実費も慰謝料に上乗せすることができます。
これは他の離婚原因と異なる点です。



慰謝料とは本来、精神的苦痛の対価を金銭に換算するものです。
どのくらい心の傷を負ったのかが、慰謝料の金額になります。
暴力の場合、心の傷に加えて、それを治すのにかかった費用も
上乗せして請求することができます。






実際に請求する方法は、
他の離婚原因と変わりませんので簡単にお話します。



示談→話し合いの結果、慰謝料の金額を決める。

調停→家庭裁判所で調停委員を交え、話し合いをする。

訴訟→裁判所に強制的に決めてもらう。




暴力の慰謝料を請求する場合、本人同士が顔をあわせて話し合うのは困難です。


暴力を振るわれた相手に対し、直談判することは心理的に負担が大きいからです。
示談といっても本人同士が協議するのではなく
内容証明を送るか、弁護士を雇うことになります。



調停の場合は、相手が暴力の事実を否定する危険がありますので
事前に病院で診断書をもらっておくことです。


暴力の場合、診断書は非常に強力な証拠になり
暴力の事実を確定させることができます。



最後に訴訟ですが、これは相手と話し合いをするのではなく
裁判所に暴力の事実の認定、慰謝料の金額、支払方法などを
裁判所に決めてもらいます。


裁判所が出す判決には強制力があり、相手方が暴力を認めなかったり
慰謝料を払いたくなくても、無理やり支払わせることができます。


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