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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <財産分与の巻>

188.なぜ素人がやる仮差押は失敗するのか?



さて以前お話した「仮差押」ですが、もう少し補足が必要だと感じまして
今回,バージョンアップの情報をお話します。


仮差押は相手の預金口座を、裁判所を使って、知らぬ間に凍結し
お金を引き出せないようにする方法で
相手が財産を隠したり、無断で浪費してしまう危険がある場合の対策です。



今回は仮差押が何ぞや、というところまで網羅できませんので
仮差押なんて知らない」という方は以下のページをご覧いただき
その後に今回の内容を読み進めていただきたいと思います。


なぜ仮差押が必要なのか?

http://ameblo.jp/yukihiko55/entry-10207033235.html


仮差押をどうやって進めるの?

http://ameblo.jp/yukihiko55/entry-10209525110.html

仮差押を上手く成功するテクニック

http://ameblo.jp/yukihiko55/entry-10210828684.html




今回、なぜこのような内容をお話するのかと言うと
実際に仮差押をやってみた印象として
「どんな場合でも」仮差押が抜群の効果を発揮するわけではない
ということが分かったからです。


仮差押をやった方が良い場合もありますし、逆に「やらない方が良い」場合もあります。



それは
・あなたが今後どのように進めていきたいのか
・あなたの今、置かれた状況
によって変わってきます。




今回はそのあたりを踏まえて、仮差押を「やらない方が良い」場合について
お話していきます。



では仮差押ができる状況のあるのに、あえて「やらない方が良い」ケースとは
どのような場合でしょうか?


これは2つにパターンがあります。


1.離婚に応じない相手に離婚するよう、説得する場合



これはあなたが離婚したいと思っているけれど、
相手がなかなか離婚に応じてくれない場合の話です。


基本的に大きな喧嘩があった場合、選択肢は関係を修復し、やり直すか
修復をあきらめて離婚するか、いずれかになります。

今回の場合は、復縁できる見込みがないと判断し、離婚する方向で話が進んでいるとします。




復縁の見込みがあるのか、ないのかは、あなたと相手とでは認識が異なります。
あなたは「見込みがない」と判断して離婚に踏み切ったわけですが
相手は「まだ見込みがある」と考えているかもしれません。



双方の認識が食い違っている場合、いくらあなたが離婚したいと思っても
相手はそう簡単に離婚に応じてくれません。



このような状況にあることを念頭において
では今回問題になっている「仮差押」を
今、この場で実行して良いのか、考えていきます。





仮差押は上記のように相手の預金口座を、裁判所を使って、知らぬ間に凍結し
お金を引き出せないようにする方法です。
このような人間関係で、仮差押を行った場合、状況が好転するかどうかです。



今問題になっているのは「私は離婚したいのに相手が応じてくれない」ことです。
仮差押をすることで相手が離婚に「応じてくれる」のなら、仮差押は効果的です。



いざ上記のように仮差押を行ったとして、
相手がどのような反応を示すのか考えてみます。
ポイントは「知らぬ間に」「お金が引き出せなくなる」ことです。




仮差押をかけられたことは
・裁判所から手紙が届く
・ATMで機械を操作し、何度、暗証番号を入力してもエラーが発生する

などの場合に初めて知ることになります。



このとき相手がどのような感情を持つでしょうか?



ATMにお金を下ろしに行ったのに、下ろせなかったとしたら
相手は「なんだ。ふざけるな。どうなっているんだ」と
怒りをぶちまける可能性が高いです。



裁判所から届く手紙には「仮差押の申立があったから、口座を凍結した」と書かれています。
そこで「口座の凍結」はあなたの仕業であることが分かりますが
その怒りはあなたのもとに向かいます。




今回のゴールは「離婚に応じてもらうこと」ですが
相手を怒らせることで、ゴールに近付いたと言えるでしょうか?



仮差押によって、余計にあなたに対する不信感や嫌悪感が膨らみますから
今まで以上に態度が悪くなり、離婚に同意しないという結果になります。




ただ上記の流れはあまりにもシンプルですので
もう少し高度なテクニックを使う方法もあります。


それは「仮差押を解除する代わりに離婚に応じるよう」にアプローチする方法です。
仮差押はやり方によっては「離婚するまで」口座を凍結することができます。


相手としては現状、お金を引き出せず、困っていますから
困っていることを解消する見返りとして、こちらの希望(離婚すること)を
叶えてもらうということです。



しかし、これも実際にやってみると案外、上手くいきません。



なぜなら相手が冷静な判断をできないほど、怒り狂っているからです。


上記の提案は1つの駆け引きですが、駆け引きを客観的に判断するには
自分にとって、どのくらい得で損なのか、
頭のなかで損得勘定をしなければなりませんが
頭のなかは「なんだ。ふざけるな。どうなっているんだ」という怒りで一杯ですから
提案が自分にとって得であったとしても「得なんだ」という結論には達しません。




ですので提案の方法としては優秀でも、その優秀さを相手が理解できなければ
この方法は上手くいきません。




そういった理由で「離婚に応じない相手に離婚するよう、説得する場合」
仮差押はやらない方が良いということが分かりました。




2.早く離婚したい場合


これは仮差押をかけることによって離婚が早くなるのか、遅くなるのかという問題です。
先に結論をお話すると「離婚時期は遅くなる」のですが
なぜ遅くなるのかは以下でお話します。



今回の場合、相手が離婚を拒否している場合ではなく、
双方とも離婚することには納得しています。

ただ養育費や財産分与などの細かい条件で折り合いがつかず
本人同士ではラチがあかないため、離婚調停を家庭裁判所に申し立てたという
シチュエーションです。



これは実際に私が見てきた事例ですが、
何の前触れもなく、預金からお金を引き出せなくなったという
相談を受けました。



これはご存知のように仮差押の効果で、給与の振込口座であったため
毎月の給与を引き出すことができず、困ってしまったということです。



この場合、火に油を注いだのは口座のなかに本人以外のお金が含まれていたことです。
口座には父親から相続した遺産が入っており、遺産まで差し押さえられたと勘違いしたことで
烈火のごとく、怒り狂ったという流れです。



もちろん、仮差押はあくまで仮ですので、そのお金を没収されるわけではありませんが
一般の方では、そこまで頭が回りません。



仮差押の内容は「財産分与の対象財産を無断で処分されるかもしれない」ということでした。
ただ父親の遺産は『離婚』財産分与の対象ではありません。



仮差押の性質上、遺産を除いた金額だけ凍結することはできませんから
仕方なく口座の「全金額」を凍結したということです。




なぜ、この事例を取り上げたのかと言うと仮差押をかけたことによって
離婚の時期が大幅に遅れてしまったからです。


日本全体で離婚訴訟の割合は3%しかありません。
おそらく、このまま離婚調停を続けていれば、その3%には入らず
調停離婚できたことでしょう。



調停なら多くとも5回、遅くとも6〜8ヶ月で離婚することができます。
一方、調停が不成立になり、裁判になった場合、早くとも6ヶ月、遅い場合は2年以上かかります。



仮差押を実行したことにより、本来なら8ヶ月で済むところが
2年以上かかるという結果になりました。





もちろん、訴訟の結果、早かれ遅かれ、離婚することはできますが
早く離婚する」というあなたに希望を叶えることはできません。



仮差押をかけることで、財産を隠されたり、無断で処分されることを防ぐ効果はありますが
子供の学校の事情や仕事の関係で、離婚を急いでいる場合、これはあまり得策ではありません。




「時期はいつまでも構わないが、とにかく離婚したい」
「できるだけ有利な条件で離婚したい」
という場合、仮差押は有効な方法ですが
「早く離婚したい」という場合、仮差押は逆効果になります。




そのことを踏まえた上で、あなたは自分がどちらに該当するのか判断し
本当に実行するのかどうか「使い分けて」いただきたいと思います。


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平成21年5月6日、テレビ朝日16時30分〜「スーパーJチャンネル」
『実録リカツ(離婚活動)』に専門家として出演し、コメントしました。



◆ 平成19年9月11日 読売新聞 あんしん社会保障
「年金分割・最前線、上〜導入5ヶ月「離婚ラッシュ」起きず」
という特集に露木幸彦のインタビューが掲載されています。



◆ 平成20年2月4日静岡放送「澤木久雄のとれたてラジオ」に露木幸彦がゲスト出演しました。離婚年金分割、改正DV防止法について解説



◆ 平成20年4月8日 毎日新聞・朝刊13面「くらし生活Lifestyle」に
露木幸彦の離婚年金分割の解説が掲載されています。






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