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公正証書があれば養育費を減額できないって本当?!

Q.元妻が「公正証書に残したのだから養育費を見直すことはできないはず」と言い出して困っています。

A.元妻はまるで公正証書があれば再婚しても養子縁組しても養育費は不変だと
言わんばかりですが、公正証書の効力が法律を上回ることはありません。

具体的にいうと公正証書の清算条項の対象は慰謝料、財産分与だけで
養育費は対象外(事情変更による見直しは可能)です。

公正証書は公証人が認証した文書で公証人は法律に違反する内容を認証したりしません。
もし養育費が清算条項の対象なら、公証人は清算条項を認証しないのです。

公正証書に清算条項が盛り込まれているのは養育費が清算条項の対象外だからです。
元妻が「何のために公正証書を作成した意味がありません。」と
言ったところで、どんなに苦労して作成した公正証書でも法律より優先されることはありません。




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