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露木行政書士事務所の守秘義務(行政書士法、個人情報保護法)

守秘義務について

行政書士ならびにFPには厳格な守秘義務が課されています。
外部に個人情報が漏洩することはありません。
メールまたは郵便によるあなたへの情報提供を除き
今回の目的以外での個人情報の利用は一切いたしません。
ご安心ください

<行政書士法> 

第10条
行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、
行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について
知り得た秘密を漏らしてはならない。
行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

第22条
第12条の規定に違反した者は、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

<個人情報保護法>

個人の秘密が記録された電子計算機処理の個人情報ファイルを正当な理由なく提供する行為については、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金。

業務に関して知り得た保有個人情報を不正な利益を図る目的で提供又は盗用する行為については、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。

個人の秘密が記録された文書、図画又は電磁的記録を、職権を濫用して、専ら職務の用以外の用で収集する行為については、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。

<特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 会員倫理規程>
第2条 会員は、顧客に対して、その業務の適正、公平さを保つために必要なすべての情報を開示したうえで、専門家としての業務を公平かつ道理に適った方法で提供しなければならない。

第5条 会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度ある行動をとらなければならない。

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露木行政書士事務所

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神奈川県中郡大磯町国府本郷279

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