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教育訓練給付Q&A


Q1.資格をとって安定した就職先が決まってから離婚しようと思ってるんですが、専業主婦って教育訓練給付は使えますか?


A1.支給されません。
雇用保険に加入していることが条件ですので、無職の方、パート、アルバイトの方は対象になりません


Q2.予備校までの交通費は対象になりますか?

A2.対象になりません


他にも検定試験の受験料、パソコンの購入費、クレジット会社への手数料などは対象になりません


Q3.今の会社で2年しか在職していないんですが、前の会社で1年在職していた場合は勤続年数は合算されるのでしょうか?

A3.支給されます

離職と就職の間が1年以内なら、勤続年数は合算されます。今回の場合、合計で3年の雇用保険加入となり、対象となります



Q4.どんな資格が対象になるのですか? A4.厚生労働大臣が指定する講座が対象になります
ただし、指定講座は毎年追加、削除がされているので、最新の情報をご覧ください



東京リーガルマインド http://www.lec-jp.com/
TAC http://www.tac-school.co.jp/
Wセミナー http://www.w-seminar.co.jp/



余談ですが、私はTACの講座で行政書士とファイナンシャルプランナーを合格しています。
TACの回し者ではありません。あしからず



Q5.出産のため講座を3ヶ月ほど休みたいのですが、教育訓練給付は支給されなくなってしまうのでしょうか?3ヶ月後からはまた受講するつもりです



A5.支給される可能性があります




「適用対象期間の延長」という制度があります。
雇用保険資格の喪失から1年以内に出産、疾病などで引き続き30日以上受講をできない場合、
ハローワークに申し出ることで受講できない期間を受給要件である「離職より1年」の期間に加入することができます




ハローワークで配布している「教育訓練給付適用期間延長申請書」の用紙に記入し、提出することで手続されます。 申請期間が受講できなくなった時から1ヶ月以内なので、ご注意ください


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