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<離婚協議書の巻>


9.離婚協議書の「金額は見直しをする」と入れた場合



■ 「事情により養育費でまかないきれない多額の学費が発生した場合、以下に示す医療費等の多額費用の発生する不測の事態が生じた場合には双方協議の上、合意を持って本負担額の見直しを行えるものとする。」という文面



<露木幸彦からの回答>



「協議の上、見直しをする」と書いた場合、話し合いの場をもつこと自体には強制力は発生しません。

仮に不足の事態が発生したとして、母親からの(話し合いの)請求があり
父親がそれを拒否し続けた場合、家庭裁判所の調停になります。

調停の出頭は任意ですので、出頭がなければ不成立になります。



金額にもよりますが、裁判で養育費の金額が争われるケースは非常に稀です。

裁判費用で請求金額が飛んでしまうからです。



離婚後、上記のような揉めるケースを想定するなら
例えば、「不測の事態でかかった費用が50万円を超えたときは父親が7割負担」ですとか
数字を入れておく方法もあります。



具体的な金額を入れれば、それは強制執行の対象になります。


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露木行政書士事務所
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