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<親権の巻>


11. 別居中、父親が面倒をみている場合の親権


さて親権のお話ですが、12歳以下の場合の親権は原則、母親です。


ただ今回のように、父親が別居中、面倒をみていて
子供が父親についていくという意思表示をしている場合は
例外的に父親が親権を取得できる場合があります。



別居中、お子様の学校はどちらの最寄なのでしょうか?
もし父親の最寄でしたら「学校を変わりたくない」というのは
父親についていきたいという意思表示とも考えられます。



給料明細を提示するのは任意ですが、調停委員は自動的に
親権は母親と考えているようです。


養育費の金額は親権が決まって、はじめて考える問題で
少し順番が違うように思います。



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