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<養育費の巻>

1.自己破産後の離婚では養育費はどうなる?



<露木幸彦からの回答>

まず自己破産とは債務(支払わなければならないもの)を裁判所の許可を得て
すべてチャラにする制度です。



免責債務(チャラにできる債務)と不免責債務(チャラにできない債務)があります。
借金は免責債務です。
養育費は不免責債務です(平成17年1月から)




自己破産し、借金がすべて消滅しても、養育費の支払義務は残ります。

ただ自己破産すると現在の職場にいられなくなり、収入が減りますので
自己破産した時点の収入をもとに、養育費の金額を再試算することになります




ただ今回の場合は、すでに1回自己破産しています。

自己破産は1回してしまうと、以後10年間はできません。




どういうことかと言いますと、多額の借金を抱えても、チャラにすることができないので
極端な話、犯罪行為をしたり、自殺しまう可能性もあります。




刑務所に入れば養育費はもらえませんし、
亡くなってしまえば天国から仕送りしてもらうことは不可能です。




ですので現時点でいくらの借金があるか調べる必要があります。

個人情報調査会社(違法な会社ではありません。CIC、CCBなど)に問い合わせてみてください。

本人の妻ということであれば、教えてもらえる可能性があります。



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