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<離婚年金分割の巻>

3月までに離婚すべきか?それとも

早いもので来週から3月になりますね。

そこで・・・

年度内(3月までに)に離婚しようか
年度始めに(4月以降に)離婚しようか
悩まれている方も多いかもしれませんね。


「3月まで」「4月以降」の表を作成してみましたので
あなたも参考にしてみてください。

<児童扶養手当>お金の問題です。

児童扶養手当は母子家庭が受け取る補助金です。
児童扶養手当には所得制限があります。
所得制限を超えると、満額を受け取ることができません。

所得制限は前年度の収入(母親)を基準にします。


平成15年の収入<平成16年の収入
この場合は離婚を急ぐ必要はありません。

平成15年の収入>平成16年の収入
この場合で今後さらに収入が増える場合は
3月までに離婚した方が多くの金額をもらうことができます。


■◇ つまり「前年度の収入」が一番低いときに離婚するのが
賢い方法です。(ココが重要)


<保育園、幼稚園の入園>戸籍の問題です。

母親も子供も旧姓に戻る場合のお話です。

3月までに離婚
→旧姓に戻った後、入園の申込をすれば
途中で苗字が変わることはありません。

4月以降に離婚
→入園後に苗字の変更があるため、途中で変更書類を
提出する必要があります。

■◇ 今の日本では、残念ながら、苗字が変わることでの
偏見はあります。



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