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<離婚年金分割の巻>

共働きだから年金分割は大変

前回は分割できる割合には上限があり

『夫の年金を妻が分割してもらったから
65歳以降、妻が受け取ることができる年金が
夫の年金より多くなってはいけないこと』

というお話をしました。




例えば、年金分割の最大限2分の1を適用したとして

65歳以降にもらえる年金が
夫<妻

になってはいけないということです。



共働きの場合
夫<妻
になる可能性があるからです。




逆に言うと
夫<妻にならないような割合に分割割合を設定しなければなりません。


それが
2分の1までOKなのか

3分の1なのか

それとも上限5.8754分の1のような数字になるのか


それがとても大事になってきます。

せっかく年金分割について相手から同意をもらい
いざ実行しようとしたとき
「やっぱり出来ません」では泣くに泣けません。


共働きの場合、年金分割の『上限』はどこなのか?



これは計算できるのです。


単純に夫の年金の2分の1を妻にくっつけたら
夫<妻になるかという計算ではありません。



熟年離婚、いわゆる60歳以上の方なら
上の計算式が成り立ちます。




ほどんどの方は今もなお「年金保険料を払い続けている方」でしょう。
20〜60歳の方です。
単純な計算ではありません。




そこで、この用語が出てきます。

対象期間標準報酬総額
→婚姻期間内に納めた年金保険料をもとに
65歳から受け取ることができる年金のこと。





つまり

夫の年金のうち、婚姻期間内に納めた分の2分の1を
妻の年金にくっつけた場合


夫<妻
になるのか、ならないのかということです。


これは大変な作業です。
実際にどう計算するのか見当もつきません。



では現実問題としてこの計算問題に直面したとき
どうするのでしょうか?


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