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<離婚年金分割の巻>

離婚年金分割の分割割合はこうやって決める!



前回は分割できる割合には上限があり

『夫の年金を妻が分割してもらったから
65歳以降、妻が受け取ることができる年金が
夫の年金より多くなってはいけないこと』

ということをお話しました。




専業主婦の場合、特に問題はありませんが、
共働きの場合、ちょっと困ったことになります。




年金分割の上限、2分の1の年金を
夫から妻に振り替えたとして



65歳からもらえる年金の金額が
夫>妻
になってしまう場合があります。





では、どうやって夫<妻にならないように
分割割合を決めるのか


それが今回のお話です。

以下、社会保険庁ホームページより抜粋



保険料納付記録とは、厚生年金保険料の算定の基礎となった標準報酬
(標準報酬月額と標準賞与額)のことを指します。



厚生年金の年金額は、この標準報酬を基礎として計算されます。



また、分割の対象となる期間の厚生年金の保険料納付記録を、
当事者の生年月日に応じた再評価率を用いて
現在価値に換算した額の合計額を、
対象期間標準報酬総額といいます。




離婚時の厚生年金の分割制度は、この対象期間標準報酬総額が多い方から少ない方に対して、
当該額の一部を分割する制度です。




(ここまで抜粋終わり)


何のことだか全然分かりませんね。



難しいことが書いてありますが

保険料納付記録を見れば、夫<妻
になるのか、ならないのか分かる

ということです。




共働きの場合、まず「保険料納付記録」を社会保険事務所で発行してもらい
実際、分割割合の上限がどこなのか確かめる必要があります。

上限が分かりませんと、そもそも話し合いに臨むことができません。




私は4月より前まで
「いかにして年金分割をしてもらうか」
その口説き方ばかり考えていました。

いかにして相手を丸め込むか、交渉テクニックです。



ただ実際には口説き落とした後にまた一山あったんですね。
これは実際に「年金分割」をやった方しか分からないことです。



膨大な数の相談をこなしていると
新しい発見があるものだなぁ、としみじみ感じます。


全部は難しいですが、実際の現場で使えそうな情報だけでも
あなたにお伝えできたら良いですね。



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