離婚サポートnet

養育費相場がわからない、離婚後の生活に不安の方、後悔しない離婚協議書の作成したい方必見!



10年後に後悔しない離婚情報玉手箱

<養育費の巻>

4.夫死亡時の養育費は?


「夫が死亡しても養育費はもらえるんですよね?」



<露木幸彦からの回答>
旦那様が亡くなられた場合、その時点で養育費はストップします

死亡すると相続が行われますが、養育費の支払い義務は相続の対象になりません

祖父母には孫を扶養する義務がないからです




そういった場合、祖父母を養育費支払いの「保証人」にすることができます

保証人にすれば、旦那様が亡くなられた場合はもちろんのこと
生存していて養育費の支払いが滞った場合も祖父母に請求ができます。




祖父母を保証人にするには当然、離婚協議書に記載する必要があります

祖父母の署名捺印、そして印鑑証明と住民票を添付します。

ですので、祖父母の同意がないと保証人にとることができません


無料メールセミナーを読んでみる


すぐにメール相談する




ただ保証人という制度はもともと「借金の返済」のために作られたものです

借金の返済と養育費の支払いでは共通する部分もありますが
相違する部分もあります

借金の条文をそのまま養育費に当てはめれば良いというわけではありません

離婚協議書作成の際は是非、当事務所へご依頼いただきますようお願いいたします




それと旦那様、死亡の場合、祖父母を保証人にする以外にも方法があります

生命保険です

契約者・被保険者を夫、受取人を子とする生命保険です

生命保険金の金額を養育費の総支払い額と同じにします

養育費は期間が経つと、総支払い額が減少しますから
生命保険金の金額も減少します

もちろん、支払い保険料も減少します

こういった生命保険を「逓減型」といいます



▲ 露木幸彦のプロフィール

▲ 露木幸彦のマスコミ掲載実績

▲ 露木幸彦の有料セミナー実績





<養育費の巻>のはじめに戻る


露木行政書士事務所
神奈川県中郡大磯町国府本郷279
tel 0463-72-5881(平日10時〜18時)
Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp


守秘義務について
特定商取引の表示

離婚サポートnetのTOPに戻る

<関連ページ>
養育費見積サービスメール離婚相談サービス離婚後の養育費離婚慰謝料の相場
離婚財産分与の相場離婚年金分割の知識子供の親権子供との面接交渉
離婚協議書と公正証書の違い離婚調停、家庭裁判所の知識養育費の相場
無料メールセミナー

当サイトで公開されている情報は、自己責任でご利用ください
ご提供した情報に起因する一切の責を負いません。
許可なく本文書の一部あるいは全文のコピーならびに転用を禁じます。