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<養育費の巻>


9.再婚したら養育費は払わなくて良い?



■ 1年前ぐらいに相手方が再婚した様なので養育費を払わなくていいのか?



<露木幸彦からの回答>



おっしゃる通り、母親の再婚は養育費の減額事由に該当します。

そこで「どのくらい減額できるのか」が問題になってきます。




再婚相手が子供を養子縁組をした場合としない場合では
養子縁組をした場合の方が減額されます。

あなたと再婚相手の2人が父親のような形になりますが
実際に同居し扶養しているのは再婚相手ですから
養育費は限りなくゼロに近い形になります。


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そして養子縁組しない場合の養育費減額です。

養子縁組をしないと再婚相手と子供との間の戸籍上の関係は発生しません。

ただ、同居家族としての扶養義務が発生します。

親子の扶養義務よりは、義務が薄くなります。
ただ扶養する相手が2人になったわけですから、養育費が減額できます。



一切払わなくて良いわけではありません。



一方的に支払いを止めてしまうと、調停調書がありますから
強制執行をかけられてしまいます。



ですので、まずは元奥様と話し合いの場をもってください。

おそらく減額は認められるでしょうから、その場で書面化してください。

できれば、公正証書にするのが良いでしょう。
(ただの書面ですと、後日トラブルになった場合、以前作成した調停調書が優先されてしまう)


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