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<慰謝料の巻>



4.慰謝料請求の実情について



<露木幸彦からの回答>



慰謝料とは精神的苦痛を金銭に換算して請求するものです。

精神的苦痛を感じていれば、慰謝料請求ができます。




ただこれは建前で
調停→相手の同意があれば、どんな事由でも慰謝料を請求できる。
裁判→不貞行為(体の関係)がなければ、慰謝料請求は認めない。
となっています。



裁判で不貞行為が立証できるのは
1.ラブホテルに出入りする写真
2.愛人宅に入り、長期間出てこないことを証明するもの
など限られています。


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今回の場合、上記1・2の証拠がないので
裁判になれば極めて分が悪いことになります。




また調停でも「相手の同意(=浮気の事実を認めること)」が必要ですので
1・2以外の証拠ですと、なかなか難しいのが実情です。




まとめますと
裁判外(内容証明や交渉により示談)でないと
慰謝料をとることは難しいといえます。




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露木行政書士事務所
神奈川県中郡大磯町国府本郷279
tel 0463-72-5881(平日10時〜18時)
Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp



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