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<財産分与の巻>



3.離婚後、マンションを名義変更する時期



■ これまで払ってきたローン総額の何割かを妻が受け取ることは不可能でしょうか?



<露木幸彦からの回答>



法律上、離婚前に名義変更するのか、離婚後に名義変更するのか
決まりがあるわけではありません。

今回の場合、お互い離婚に合意していますので
離婚前でも離婚後でも問題ありません。



ただ離婚前でしたら「以下の預金について○月○日付けで名義変更した」
離婚後でしたら「以下の預金について○月○日を期限として名義変更する」と
離婚協議書に書かなければなりません。



夫婦間であっても贈与税は発生します。

しかし例外として離婚時の財産分与については
贈与税がかかります。




つまり離婚時の財産分与であることを証拠として残さなければなりません。

この証拠が離婚協議書になります。


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露木行政書士事務所
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tel 0463-72-5881(平日10時〜18時)
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