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<財産分与の巻>


4.離婚後、夫の借金を相続しないためには?



■ 相続について



<露木幸彦からの回答>



「死亡を知ったときから3ヶ月以内に限定承認の手続きをする」をすることです
限定承認でも良いのですが、「相続放棄」の方がより無難です。



限定承認は法定相続人(妻と子供)全員の承諾が必要となります。
旦那様が再婚していた場合、再婚相手の承諾も必要となります。

3ヶ月という期間がありますから、その期間に再婚相手の承諾を得なければ
自動的に借金も相続されてしまいます。



「相続放棄」ですと、単独で可能ですので、問題ありません。
ただ仮に旦那様の財産がトータルでプラスになっていたとしても
何も相続できなくなります。



相続放棄も同じく死亡を知ってから3ヶ月です。



業者ですと葬儀から3ヶ月後に
いきなり請求してくるケースもあります。



すべての手続きを完了すれば、1年後に請求されても
きちんと法的根拠をもって、断ることができます。



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