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<財産分与の巻>


5.学資保険の受取人を夫にした場合のデメリットは?



■ 学資保険の被保険者の変更とは?離婚した場合でもそのまま父親が被保険者では問題があるか?



<露木幸彦からの回答>



おそらく被保険者ではなく、契約者のことだと思います。
学資保険は原則、契約者=受取人です。

仮に離婚後、奥様が保険料を支払ったとしても
受取人を旦那様のままにしておくと、旦那様のところに満期通知が行ってしまいます。



ですので、離婚後は契約者・受取人を奥様に変更しておく必要があります。


■ 生命保険の受け取り人を子供にしてもらう、そのとき、勝手に解約や変更など出来ないようにすることができるのか?



離婚協議書に違約金条項を入れることになります。



離婚後、夫婦は赤の他人になりますので、奥様が旦那様の保険内容を調査するのは不可能になります。

保険会社に問い合わせをしても、答えてもらえません。

ですので旦那様が生命保険の受取人を無断で変更しても、奥様には調べる手段がないことになります。



そこで離婚協議書に例えば、「生命保険の受取人を妻の承諾なく変更した場合は、違約金として200万円支払う」などと書きます。

これにより抑止力(=違反をしたら大変なことになるという心理)が働きます。


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