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<財産分与の巻>


9.妻が浪費したクレジットは財産分与になるか?



■ 払ったカードの額を全額でなく、半分立て替えるというのは、法律上大丈夫なのでしょうか



<露木幸彦からの回答>



まず法律上の財産分与の原則は「今現在残っていないものについては分与しない」です。



ただ原則を貫こうとすると、一向に前向きに進まないでしょうから
例外的にお話をしています。



例外とは「貯金も折半なら借金も折半」という考え方です。

実際には今の時点でクレジットカードの支払いは残っていないので
厳密にいうと借金ではありません。



つまり「あなたの主張をすべて飲むことはできませんが、こちらも妥協しているのですからズルズル長引かないよう合意しませんか?」という意味があります。



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露木行政書士事務所
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