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<面接交渉の巻>


7.離婚協議書で決めた面接交渉に違反した場合は?



■ 離婚協議書で面接交渉を月1回と決めた場合に、私から月に2回目面接交渉を請求する事は違法ですか?



<露木幸彦からの回答>



離婚協議書に「月1回」と書いた場合、奥様の許可なしに2回目以降の面接を請求したり
面接自体をすることはできません。

このケースでは奥様がその気になれば、警察を呼んで逮捕されてしまいます。
(実際にニュースにもなっているくらいです)



1度取り決めてしまったものを覆すには家庭裁判所の調停にかける方法があります。

ただ、離婚時の一度決めてしまったことを
取り消して、あらたに取り決めをするのは容易ではありません。
(通常、奥様が同意しないので)



まとめますと・・・
「月1回」と決めた場合は、2回以上会うことは難しいといえます。

(奥様がその度に許可を出せば別ですが)


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