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<面接交渉の巻>

9.離婚後になって子供との面会条件を決め直すことができるか?




<露木幸彦からの回答>



さて離婚後であっても子供との面会について、再度決めなおすことは可能です。

今回の場合、奥様だけが再婚していますので
再度決めてしまわないと、トラブルのもとになると思います。



現状では奥様だけ再婚しているので、全く対等の面会条件は難しいかもしれません。

再婚した奥様に長男、次女が面会することで
精神状態が不安定になる可能性があるからです。

やはり、そのような場合は、元夫の判断で
面会を制限できるような文面が必要になってきます。



また逆に長女についても、現夫と馴染んでもらうためにも
元夫との面会は多少、制限する必要が出てきます。

長女については、面会回数を減らすような方法があります。



全体的には子供の意思を尊重して決めるものです。

お子様が自分の意思が示せる年齢でしたら、今後、父親、母親とどのように接していきたいのか本人に聞いてみる方法もあります。

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現実問題として、どちらかの親が再婚した場合
子供が未成年の間はほとんど行われていません。

一般論をお話しても仕方がないかもしれませんが
子供の意思で面会でき、面会禁止になっていない分だけ
解決の糸口はあるように思います。



次女、長男に関しては、やはり親権を元夫が持っていますので
元夫の無断で面会するのは難しいところです。

元夫の承諾なく面会した場合、その代償は次女、長男が受けることになるからです。
(そのことで嫌がらせを受けることもあります)



解決方法としては、面会禁止にならないだけ良いと思い
面会の回数を減らすことで合意することです。

ただ元夫が再婚しない限り、その回数を守ってもらうことです。



もう1つは今の段階では協議書の変更はせず、そのとき、そのときで面会を決めていくことです。

長男が18歳になれば、進路によりますが、元夫の承諾が必要なくなります。
あと7年間は今の状態で我慢することです。

元夫が面会を認めない場合は、その都度、請求をしていくことになります。



子供との面会は法律行為(養育費や慰謝料)ではないので
法律でバッサリ切って解決することは出来ません。
曖昧にはなりますが、前者の場合は、かなり細かく決めるのが良いでしょう。



さて子供の面会も、通常の離婚と同じように
1.協議
2.調停
3.裁判
という順番に進んでいきます。



1の段階で弁護士を雇うことも可能ですが、問題は引き受けてくれる方がいるかどうかです。

以前お話したように、面接交渉権は法律でバッサリ切れる分野ではありません。
そもそも法律の理屈が通用しないところです。



つまり何か根拠があって相手を従わせるのではなく
上手く話しをつけて、丸め込むようなことになります。

当事者で解決できないのでしたら仕方がありませんが
弁護士に一任するということは、そういった結果になります。



弁護士に依頼せず、2、3と進んでいくことも可能です。

子供との面会の交渉を進んで引き受ける弁護士がいないので
まずは弁護士を探すことは始めなければなりません。




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