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<面接交渉の巻>


10.離婚するまえの子供の監護を決める方法は?



■ 「子の監護の処分についての調停」について



<露木幸彦からの回答>



子の監護の処分についての調停は離婚するまでの間、どちらが子供の面倒を見るのか
決めるものです。

親権ではなく、監護権(=子供の面倒を見る権利)を決めるものです。



離婚調停と別途に申し立てるものではなく、離婚調停と合体して
話し合いを進めていきます。

ただ申立書は別に必要ですので、家庭裁判所で手に入れてください。



この調停で決定が出た後で、お子様を引き取ることになります。

決定が出る前ですと、お子様の意思があっても、「無理やり連れ去った」ということで
親権決定の際、不利になってしまいます。



ですのでまずは「子の監護の処分についての調停」の結果が出るのを待つことになります。

結果として子供1人だけなのか、2人とも引き取れるのか決まります。


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露木行政書士事務所
神奈川県中郡大磯町国府本郷279
tel 0463-72-5881(平日10時〜18時)
Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp



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