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<親権の巻>


3.認知と養子縁組の違い



■ 認知をせずに離婚手続が終わるのを待って入籍した場合と認知を先にしてから入籍した場合では、戸籍上どのような違いがあるのでしょうか?



<露木幸彦からの回答>

「認知」と「結婚後の養子縁組」の違いです。

認知も養子縁組も「自分の子供であることを認める」行為です。

効果はどちらもほどんど変わりません。

変わるのは相続のときです。




妻子がいる状態で認知された子供は、相続権が実子と比べ、少なくなります。

子供が2人の場合、実子が2分の1、認知された子が3分の1となります。

養子縁組は実子と同じ扱いになりますから
実子2分の1、認知された子2分の1となります。




■ 離婚が成立するまでの間、子供の父親、母親の間で同意書のようなものを交わした場合法的な効力はありますか?


まず死亡後の認知というものがあります。

通常、男性が亡くなったら、認知はできなくなります。

ただ遺言に「この子は自分の子であると認める」と書きますと
それは有効になります。

男性がこの世にいなくても、認知手続が可能になります。




また認知前の養育費の取り決めも有効です。
これは恵まれない子供に金銭の援助をするように
自分の子でなくても、お金を寄付することは可能だからです。


ただ認知前は父親と子供が赤の他人ですので、110万円を超える養育費には
贈与税はかかります。


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