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<親権の巻>


6.再婚時の特別養子縁組できるか?



■ 再婚時の特別養子縁組について



「子連れで再婚する場合、子供と養父を特別養子縁組を希望する場合
条件が厳しいと聞きました。」



<露木幸彦からの回答>



確かに法律に「特別な事情がある場合のみ」と書いてあるので
簡単ではありません。

ただ、全くダメというわけではありません。




まずは

1.相手と再婚し、子供と良好な関係を築く
2.子供が6歳になるまでに養子縁組の申請をする
(満6歳になると受理してもらえない)

最終判断は家庭裁判所の裁量です


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ただ今回のケースでは

1.養育費をもらっていない
2.音信不通になっている

のは大きなアピールポイントです。

特別養子縁組は実父との関係が全くなくなりますから
養育費の支払い義務も相続権も消滅します。




1について、もし養育費をもらっていれば、養子縁組することで子供に不利益になります

2について、連絡先が分かっていれば、実父が亡くなった場合、相続を受けることができますので養子縁組することで子供に不利益になります。

裁判所の判断は「子供にとって幸せか」という視点です。





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神奈川県中郡大磯町国府本郷279
tel 0463-72-5881(平日10時〜18時)
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