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<離婚調停の巻>



1.生活費を確保する「調停前の仮の措置」とは?



■ 婚姻費用については「調停前の仮の措置」をしたいのですが、どうしたらよいでしょうか?


<露木幸彦からの回答>

「調停前の仮の措置」というのは生活保護が受けられない

、実家からの援助も受けられない場合
母子が食事など出来ない状態になると困るため、裁判所が生活費の請求をするものです。

旦那様が無収入でも可能ですが、それだけ困窮した状態であることを証明する必要があります。



また「調停前の仮の措置」は調停調書ではないので、支払いをしなくても
財産を差押することはできません。


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露木行政書士事務所
神奈川県中郡大磯町国府本郷279
tel 0463-72-5881(平日10時〜18時)
Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp



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