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<離婚調停の巻>


2.協議離婚と調停離婚の違いは?


<露木幸彦からの回答>

協議離婚と調停離婚の違いですが
戸籍の記載が変わってきます。

協議離婚は戸籍に「離婚届を提出、受理した」と書かれます。



調停離婚の場合は「家庭裁判所にて調停の上、離婚した」と書かれます。

一般的に調停離婚は「揉めに揉めて、泥沼の末、離婚した」というイメージを持たれます。

将来、お子様が戸籍を見たとき、また再婚相手が戸籍を見たとき
少なくとも良いイメージは受けないでしょう。



そのあたりを説明して、調停は避けるようにしてください。

何度かお話しているように、協議でも調停でも離婚条件は変わりませんから
余計な時間ばかりかかってしまいます。



調停離婚の場合、公正証書ではなく調停調書が作成されます。

調停調書はほとんど公正証書と同じと思っていただいて構いません。



こちらで作成した文面を提出すれば(詳しい条件は別として)
そのまま調停調書になります。

調停委員が調停調書の体裁に合わせるだけです。
(公正証書の場合は、公証人が認証する)



調停は話し合いの延長線上の制度です。

裁判所が強制的に決めるのではなく、あくまでお互いの同意が条件になります。


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ですので奥様が「養育費、慰謝料で納得がいかない」と思っても
誰かが裁いてくれるわけではありません。



ただ調停の場合、話し合いの仲介をする調停委員という方がいます。

今、養育費の不払いが社会問題化している影響で
調停委員のほとんどは女性の味方をします。



調停委員は裁判所職員でないため、法律の隅々まで熟知しているわけではありません。

奥様が多少、不当な金額を請求しても
その金額で応じるよう、調停委員があなたを説得にあたる危険はあります。

そのあたりを奥様は期待しているのかもしれません。



提示した条件以上の金額ですと、支払い能力を超えているため
嫌々合意しても、後々困ることになります。

多少の譲歩は必要かもしれませんが
(調停が長期化すると精神的に大変なので)
無理な条件は断固、拒否していれば問題ないと思います。


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