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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <親権の巻>

18. 戸籍と親権は連動する?
「戸籍と親権の関係がよく分かりません」

<露木幸彦からの回答>
まず「同一の戸籍に入っている」のと「親権者」とは別問題です
婚姻時はお子様と父親母親が「同一の戸籍に入っている」ので
親権者も父親と母親ということになります

離婚後は母親が戸籍から抜けることになりますから
「同一の戸籍に入っている」のは父親とお子様になります

離婚後はお子様と「同一の戸籍に入っている」父親=親権者とは限りません
離婚届には親権者を記入する欄がありますので
そこに記入した者が親権者になります
つまり、お子様と「同一の戸籍に入っている」者ではなく
別に親権者がいるケースもあります

事例別にみていきますと・・・

1. 奥様もお子様も「婚姻時の姓」を名乗る場合
離婚すると奥様が「婚姻時の姓」から抜けます
ただし、離婚後も婚姻時の姓を名乗ることができます
お子様は引き続き父親の戸籍に残りますが
離婚届の親権者欄に奥様の名前を記入しますから
親権者は奥様になります

2. 奥様もお子様も「旧姓」を名乗る場合
離婚すると奥様が「婚姻時の姓」から抜けます
結婚前の戸籍ではなく、新しく戸籍を作ります
このままですと1と同様、お子様が引き続き父親の戸籍に残りますから
離婚届を提出後、家庭裁判所に「子の姓の変更許可申立」をします

「婚姻時の姓」から奥様の旧姓に変更します
特別支障がなければ、まず間違いなく認められます
そして新しく作成した戸籍にお子様が入ります

3. 奥様が「旧姓」、お子様が「夫の姓」を名乗る場合
離婚すると奥様が「婚姻時の姓」から抜けます
奥様が結婚前の戸籍に戻ります
奥様の姓は旧姓に戻ります
お子様は引き続き父親の戸籍に残りますが
離婚届の親権者欄に奥様の名前を記入しますから
親権者は奥様になります

現実問題として、お子様の名字が変更になると
何かと支障が出ますから、今の姓を継続するケースが多いです


■奥様が再婚した場合のお子様の姓
1. お子様と奥様が同一戸籍の場合(上記の2のケース)
これは通常の結婚と変わりませんので
お子様の姓は再婚相手の姓になります

2. お子様が父親の戸籍に残る場合(上記1、2のケース)
家庭裁判所に「子の姓の変更許可申立」をします
再婚相手と同じ姓を名乗ることができます

ただし、どのケースでも再婚相手と奥様の連れ子との間に親子関係はありません
つまり再婚相手が亡くなられた場合
連れ子には相続権は発生しないことになります

再婚相手が連れ子と養子縁組をすれば、相続権が発生します
一度養子縁組してしまうと、離縁(養子の解除)は基本的にできませんので
慎重な対応が必要です



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