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A.養育費なんて、さっさとあきらめて、すぐ離婚する。 その代わりに1,000万円という大金を損する。 B.グッと我慢して、あと1ヵ月だけ、粘って夫と交渉する。 その代わりに1,000万円もの大金をゲットする。 そして夫にギャフンと言わせ、スッキリ晴れやかな 気持ちで離婚する。 Bを選んだ人だけ、続けてご覧ください。 |
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<養育費の巻>を読む <養育費の巻その2>を読む
93.外国にいる相手に 94.妻が正社員でも、別居中の生活費を請求できる? 95.子供が私立に通う場合、増額できるか?
96.不倫相手が離婚する場合、しない場合では養育費は変わる? 97.失業手当にも強制執行(差押)はかかるか? 98.過去の未払い分も減額できるか?
99.勤続年数が少なくても強制執行(差押)の対象となる? 100.強制執行(差押)を受けた後、減額までの流れ 101. 102.生活費を確保する「調停前の仮の措置」とは? 103.妻の口座に振り込みたくない
104.養育費を慰謝料名義でもらう場合のリスク 105.会社員の場合の強制執行(差押) 106.妻が意図的に働かない場合は? 107.元夫が行方不明の場合、未払いの養育費請求
108.本当に賢い養育費の請求方法とは? 109.どの時点の金額に対して強制執行(差押)がかかるのか? 110再婚相手と.子供が養子縁組している場合は? 111.調停を申し立てても
112.振込口座は子供の旧姓の名前を書くのか? 113.無職だと強制執行(差押)を受けないから安心か? 114.夫が再婚後、失業した場合の養育費は? 115.夫が死亡しても養育費をもらえる方法とは?
116.養育費の給料差押も裏側とは? 117.離婚後、自主的に養育費を払ってもらうには?その1 118.離婚後、自主的に養育費を払ってもらうには?その2
119.未亡人から学ぶ【 養育費 】講座 120.未亡人から学ぶ養育費講座【タダでもらえる支援一覧】 121.未亡人から学ぶ養育費講座【3回目】 122.【お金に困らない】未亡人から学ぶ
123.未亡人から学ぶ養育費講座【 残された子供は?! 】 124.未亡人から学ぶ養育費講座【 最終回 】 125.自己破産と離婚協議書作成の時期(慰謝料は免責される) <養育費の巻>を読む <養育費の巻その2>を読む
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<露木幸彦のプロフィール>
◆ 1980年生まれ。国学院大学出身。行政書士・ファイナンシャルプランナー。
金融機関の融資担当時代は住宅ローンのトップセールス。離婚に特化し行政書士事務所を開業。
◆ 開業から6年間で有料相談件数7,000件、離婚協議書作成900件を達成した。
サイト「離婚サポートnet」は1日訪問者3,300人。会員数は13,000人と離婚関連では日本最大。
◆ 自己破産した相手から養育費を回収する、刑務所にいる相手に慰謝料を支払わせるなど、
難題に取り組んできた。平成20年8月よりドコモ、10月よりau、ソフトバンクの公式サイトで法律監修を担当。
◆ メディア露出に積極的で、マスコミ掲載実績は多数。読売、朝日、毎日、東京各新聞、
テレビ朝日「スーパーJチャンネル」、雑誌AERA(アエラ)、週刊文春、サンデー毎日に取り上げられ、
テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」の取材を受ける。日本経済新聞では連載を受け持つ。
◆ 著書は累計26,000部を超える。主な著書に
「離婚のことばハンドブック〜今すぐ解決したい人のキーワード152」(小学館)、
「シングルマザーのための認知、養育費、慰謝料」(九天社)
「男のための最強離婚術」(メタモル出版)「コンカツ貧乏」(中央公論新社)など。
![]() 「男のための最強離婚術」 (メタモル出版) |
![]() 「離婚のことばハンドブック〜今すぐ解決したい人のキーワード152」 小学館(出版業界2位) |
![]() 「婚活貧乏〜結婚してはいけない人を避ける方法」 中央公論新社(出版業界8位) |
![]() 「シングルマザーのための認知、養育費、慰謝料」(九天社) |
![]() 21年5月6日 テレビ朝日「スーパーJチャンネル」 |
![]() 19年9月11日 読売新聞 |
![]() 19年7月23日 静岡放送 生出演の様子 |
| 露木行政書士事務所
(神奈川県行政書士会登録) 神奈川県中郡大磯町国府本郷279 Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp(時間制限なし 月曜〜金曜) TEL.0463−72−5881(10:00〜23:00 月曜〜金曜) FAX.0463−72−5881 |
<ご注意> ☆離婚そのものを勧めることはいたしません。 ☆当事者の双方(夫婦)の間に立って、仲裁や和解をすることはいたしません。 あくまで根拠あるデータや情報を提供し、活用していただくだけです。 結論として離婚に至った場合はお手続きをご協力します。 ■ 特定商取引の表示 ■ 守秘義務について |
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