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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <親権の巻>

26. 有責配偶者は親権を主張できないか?

■ 原因を作ったのが私でも、親権を取得するのに不利なことはないでしょうか。

<露木幸彦からの回答>

有責配偶者(離婚の原因を作った配偶者)が親権を取得できないわけではありません。
それは離婚原因と個々のケースによって異なります。

例えば、今回の離婚原因「ちょっとした浮気」ですが
1.毎日男の家に泊まって朝帰り(=家庭の放棄)
2.生活費を男の貢いでしまう(=過度の浪費癖)
3.浮気相手と再婚する予定だが、男が子供に暴力を振るう(=家庭内暴力)

などの場合、母親の親権は否定されます。

今回はどの程度なのでしょうか?

男性との関係がすでに終わっている
男性と再婚する予定もない
奥様が謝罪の気持ちをもっている
のなら、親権を否定されるような離婚原因にはならないはずです。

もちろん法律的な解釈も必要ですが、家庭裁判所が重要視するのは
「子供が幸せかどうか」です。


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