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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <親権の巻>

38.認知されていない子の戸籍の父親欄を埋める方法


<露木幸彦からの回答>

■ 認知のない男性Aの実質上の父Bと母が再婚することになりました。
その際に、認知と養子縁組をするということになったのですが
その場合、A男性の戸籍はどういう表記に
なるのですか?

例えば、「平成17年9月26日 (本籍)(名前)により認知された」という意味の文言が追加され父親欄にその方の(本籍)(名前)が入ります。

ただ、法律上は「はじめから父親だった」という扱いを受けますので
相続権ほか一切の権利が発生します。

■ 姓はそのままAを名乗るとして
父母の再婚により母がBという姓になった場合
男性Aの戸籍はどうなるのですか?
男性Aは結婚に際して新戸籍を作りますが、男性Aの父母の欄には
Bという姓を名乗った母と養父として父が載るということ
なのでしょうか?戸籍は父母の再婚の時点で書き換えられるということでしょうか?

すべてその通りです。
男性の戸籍には自分とは名字が異なる父親と母親が記載されることになります。
母・再婚→男性・再婚の順番でしたら
母・再婚時に再婚相手の姓を名乗るよう手続きできますが
結果的に同じなので、上記の順で良いです。



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