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Q1.【再婚相手の連れ子と養子縁組した場合の養育費計算方式】
彼女と再婚して、彼女の連れ子と養子縁組をする予定なんですが、離婚のときに決めた養育費はどうなりますか?
Q2.【給料差押中、延滞や滞納の養育費を減額するための要件】
数年前に養育費の支払が厳しくなり、振込を止めていたところ、裁判所から差押の書類が届き、
現在、給料を差し押さえられている状況です。
まだ過去の分の差押が続いていますが、これでも養育費を減額することは可能ですか?
Q3.【再婚や養子縁組を理由に養育費に加え慰謝料も減額】
養育費だけでなく慰謝料も給料から引かれています。どうにかなりませんか?
Q4.【元妻の住所や連絡先が不明でも差押を停止できる?!】
裁判所から差押の書類が届きました。元妻の住所や連絡先が分からないのですが、どうしたらいいのでしょうか?
Q5.【養育費だけでなく財産や年金の約束を変更する要件】
養育費だけなく財産や年金の約束も変更したいのですが、可能でしょうか?
Q6.【養育費の金額だけでなく期間も短縮したい場合は何が必要?】
養育費の金額だけでなく期間も変更(短縮)したいのですが、大丈夫でしょうか?
Q7.【養育費免除の実現と面接交渉権の放棄の関係性】
養育費を免除してもらうのに面会の権利を放棄した方がいいのでしょうか?
Q8.【元妻だけでなく元夫も再婚している場合は伝えるべき?!】
元妻は再婚しているんですが、私も去年、再婚しました。こちらの事情も伝えた方がいいんでしょうか?
Q9.【養育費の減額と慰謝料の減額を同時進行するリスク】
養育費の支払がなくなっても、まだ慰謝料の支払も厳しいのですが、何とかなりませんか?
Q10.【養育費を減額するのに元妻の住所が分からない場合どうする】
養育費を減額したくても元妻の住所が分からないんですが、どうしたらいいでしょうか?
Q11.【元妻が再婚や養子縁組を隠して養育費の減額を断った?!】
元妻に養育費の減額を断られたんですが、後で元妻が再婚していることが分かったんです!
Q12.【養育費の減額で合意した場合、公正証書に残すべき?!】
ようやく元妻が養育費の減額に応じてくれました。書面に残した方がいいですか?
Q13.【養育費を減額するのに再婚を伝えると元妻が怒り出す?!】
昨年、再婚したので離婚時の養育費を減額したいんですが、元妻が再婚の事実を知ると怒り出しそうで…
Q14.【養育費を減額するなら離婚しなかったという言い訳】
元妻が「養育費を踏み倒されるんだったら、最初から離婚に応じていなかったのに」と言い出して困っています。
Q15.【元夫の都合で養育費を減額できないって本当?!】
元妻が「そっちのの都合で養育費を見直すことはできないはず」と言い出して困っています。
Q16.【公正証書があれば養育費を減額できないって本当?!】
元妻が「公正証書に残したのだから養育費を見直すことはできないはず」と言い出して困っています。
Q17.【養育費を減額した分、慰謝料を請求するのは認められる?!】
元妻が「養育費がダメなら慰謝料を請求する」と言い出して困っています。
Q18.【不倫をした側は養育費を減額できないって正しい?!】
元妻が「そっちの不倫で離婚せざるを得なくなったのに有責配偶者(離婚原因を作った側)に
養育費の見直しを求める権利はない。」と言い出して困っています。
Q19.【元妻が再婚しても養育費を払い続けるべきは通用する?!】
元妻が「私が再婚しようと養子縁組しようと養育費を満額支払うべき」と言い出して困っています。
Q20.【どうせ面会できないから養育費を払いたくないって本当?!】
元妻が「どうせ(娘に)会えないなら養育費を払いたくないと思っているのではないか」と言い出して困っています。
Q21.【養育費を減額した後も元妻と連絡しないといけない?!】
養育費を減額した後、元妻がこちらへ連絡して来ないようにしたいんですが・・・
Q22.【養育費を減額する前に毎月の支払日が来た場合どうする】
月末が養育費の支払日です。減額が間に合わなかった場合、どうすればいいでしょうか?
Q23.【普通養子縁組と特別養子縁組で養育費免除の有無が変わる】
普通養子縁組と特別養子縁組とあるようで特別養子縁組でなければゼロにならないという話も聞いたことがあるのですが、普通養子縁組でゼロになるで大丈夫ですか?
Q24.【養育費を減額する場合、離婚時の公正証書を作り直すべきか】
離婚時の公正証書を後日変更する場合、変更後の書面は必ず公正証書でないといけませんか?
Q25.【養育費を減額するのに公正証書を紛失したらどうすれば】
離婚のときに作った公正証書が見当たりません。養育費を減額したいのですが、どうしたらいいでしょうか?
Q26.【養育費の減額を口約束で済ませるリスクを知ろう】
養育費減額を口約束を取り付けたのですが、書面化に応じてくれなくて困っています。
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Q1.彼女と再婚して、彼女の連れ子と養子縁組をする予定なんですが、離婚のときに決めた養育費はどうなりますか?
A1.再婚や養子縁組など個別の事情を養育費の金額に反映させる場合、家庭裁判所が公表している「新しい算定方式」(判例タイムズ1111号291頁)を用いますが、具体的な算定方法は以下の通りです。
1.算定方式における基礎年収(年収の0.4倍)を算出します。
2.元夫は100、彼女は90、子供は55(15歳以下)とし、
元妻の子(2人)÷元夫+彼女+元妻の子+彼女の子の係数を算出。
元夫の年収に係数を掛けると「子供の生活費」となります。
注)ここに彼女が含まれているのは、元夫は連れ子だけでなく
彼女に対しても扶養義務を負っているためです。
3.子供の生活費×元夫の基礎年収÷元夫の基礎年収+元妻の基礎年収が妥当な養育費の金額です。
例えば、元夫の年収が580万円、元妻が350万円の場合、元妻の子が2人、彼女の子が2人だとして、上記の算定方式に収入、家族構成を当てはめると養育費は子2人で毎月3万円が妥当な金額です。
Q2.数年前に養育費の支払が厳しくなり、振込を止めていたところ、裁判所から差押の書類が届き、現在、給料を差し押さえられている状況です。まだ過去の分の差押が続いていますが、これでも養育費を減額することは可能ですか?
A2.一度、実行された差押(給与の天引き)を止めることは難しいですが、減額を実現した上で地方裁判所へ差押範囲の変更を申し立てれば翌月から差押(天引き)される養育費は減額後の金額(例えば、月6万円から3万円)へ変更になります。これは将来の養育費です。
過去の未払い分を減額、免除してもらうには元妻の同意が必要です。
過去の未払い分を何とかするのに時間がかかり、将来の分を減額するのが遅くなるようでは困ります。実際のところ、過去の未払い分を減額、免除できたケースはほとんどありません。
そのため、過去の未払い分の天引きは仕方がない(減額、免除しない)として
将来の分を減額(月6万円から3万円)することで何とか生活を成り立たせたいところです。
天引き額は将来の分(毎月3万円)+過去の過払い分となります。
Q3.養育費だけでなく慰謝料も給料から引かれています。どうにかなりませんか?
A3. 給与からの天引きが認められているのは扶養義務にかかる権利(今回の場合は養育費)だけです。(民事執行法151条)一方、慰謝料は扶養義務とは関係がないので天引きは認められていません。慰謝料は給与から回収できないので、差押の対象に銀行口座を含めてきたのでしょう。口座の残高から慰謝料を回収することは認められています。しかし、給与天引きと違い、1回の申立で差押は1回限りです。
もしかすると職場が勘違いをし、慰謝料まで給与から天引きされているのではないでしょうか?
口座の残高を慰謝料に充て、まだ慰謝料の残高が残っていても
給与から天引きして良いわけではありません。慰謝料の分の天引きがなくなれば
毎月の収支はだいぶ変わってくるはずです。
例えば、離婚時の合意書に毎月2万円(計300万円)の慰謝料だけでなく「期限の利益喪失事項」が盛り込まれていたら、どうなるでしょうか?例えば、元夫は毎月2万円の慰謝料を支払っていれば、それ以上、請求されない権利のことを「期限の利益」といいます。しかし、滞納額が4万円を超えると「期限の利益」を失い残りの全額(もし全く支払っていないのなら300万円)を請求されても仕方がないという意味です。
しかし、期限の利益を喪失したら「給与から天引きできる」という法律の条文はありません。
期限の利益の有無に関係なく、慰謝料の差押対象は給与以外(預金や車、バイクなど)です。
もちろん、元夫は300万円を支払う約束をしたのだから、最終的に300万円を支払うのは仕方がありませんが、「手取額の半分」をすべて慰謝料に充てたら、完済のタイミングが早すぎます。
職場の給与担当者が差押の書類を見て「期限の利益を喪失=給与天引き」だと勘違いしている可能性はあります。裁判所で差押範囲の変更を申請せず、職場の担当者が自主的に変更してくれた方が穏便です。
なお、慰謝料が給与から天引きされなくなった場合、元妻が怒り出して再度、預金口座を差し押さえようとするかもしれません。給与の差押限度は手取りの2分の1ですが、預金は全額です。
今現在、残高はほとんどゼロでしょうが、給料日=差押日に設定した場合
給与をすべて持っていかれるので、念のため、給与の振込口座は
元妻の知らない口座に変更しておいた方が無難でしょう。
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Q4.裁判所から差押の書類が届きました。元妻の住所や連絡先が分からないのですが、どうしたらいいのでしょうか?
A4.元妻の住所や連絡先が分からないからといって、差押を止める方法がないわけではありません。
差押の通知書は元夫、そして職場に届きますが、特に職場については元夫が在籍しているかどうか、在籍しているのなら給与や賞与はいくらかなどを地方裁判所へ書面で返答しなければなりません。
そして必須ではありませんが、職場は養育費や慰謝料の存在、そして未払いの事実を初めて知ったでしょうから驚くでしょう。そのため、元夫に対して「本当なのか」と確認したはずです。元夫は職場に「次の給料日までに完済するから待って欲しい」と答えることができたはずです。差押の通知書が届いてから次回の給料日までに行えば間に合います。
そうすれば職場は地方裁判所に対して「差押(給与の天引き)には応じない」と返答するので差押は避けられたはずです。このように元夫も差押を回避する方法は存在していたということです。
養育費の支払を止めてから給与を差し押さえられるまでの経緯ですが、
元夫は差押に至るまでの間に、元妻に対して「今月は厳しい」「遅れそうだ」「来月2ヵ月分払うから」などと連絡をとったことはあるのでしょうか?
元妻への連絡は禁止されているのなら連絡をとるのなら弁護士に対して行うしかなかったのかもしれません。実際のところ、1,2回の未払いでいきなり差押に踏み切るのは不自然です。例えば、手紙で督促したり、弁護士に督促状を書いてもらったり、裁判所に履行勧告を出してもらったりしてそれでも支払が復活しない場合、やむを得ず差押に踏み切るという順が一般的ですが元妻から何か連絡はあったのでしょうか?
Q5.養育費だけなく財産や年金の約束も変更したいのですが、可能でしょうか?
A5.法律上、再婚や養子縁組による見直しの対象は養育費だけです(民法880条)
養育費の見直しは元妻の同意もしくは裁判所の決定が必要です。
一方、年金は財産分与なので見直しの対象ではありません。
年金分割は年金事務所へ届け出をしますが、一度、届け出た内容を取り下げることは
認められていませんし、元妻が取り下げるとは思えません。
もし離婚時の書面に清算条項(追加で請求しない)が盛り込まれているのなら
後日、何度も変更することができるのなら何のために合意し、書面化したのか分かりません。
基本的に清算条項によって後日の変更は禁止されています。
しかし、例外として養育費は清算条項の対象ではないので途中で見直すことが認められています。
このような理由で養育費以外の見直しを求めても、元妻が清算条項を理由に断った場合
それ以上、追及することは難しいです。
Q6.養育費の金額だけでなく期間も変更(短縮)したいのですが、大丈夫でしょうか?
A6.養育費の期間は元夫の学歴と一致させるのが分かりやすいです。
例えば、元夫が高卒なら養育費は18歳まで、専門学校卒なら20歳まで、大卒なら22歳までという具合です。
なぜなら、元夫は自分の親から受けたのと同じ水準の教育を自分の子どもにも受けさせなければならないからです。そのため、養育費の期間を短縮できるのは、元夫は大卒ではない場合です。
逆に大卒なのに短縮するのは「自分は親に大学資金を出してもらったけれど、自分は子供に大学資金を出すつもりはない」ということを意味するので常識的には難しいでしょう。18歳や20歳で打ち切る理由を探すことは難しいです。
ただ、元妻の子がまだ18歳以下なら、18歳以降の進路は分かりません。
元妻が「進路が分からないから18歳の時点で決め直せばいい」と言い出した場合
なぜ進路が分からないのに今のタイミングで決めるのかを正当化することは難しいです。
養育費の金額を減らすことができるのは元妻の同意もしくは裁判所の決定を得た後です。
そして期間の短縮にこだわることで今回の件が長期化した場合、金額を減らすタイミングが遅れ
満額を支払う期間が長くなり、過払い分が増えるようでは本末転倒なので
本当に金額の減額だけでなく期間の短縮を同時に求めるのかどうかは慎重に検討した方が良いでしょう。
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Q7.養育費を免除してもらうのに面会の権利を放棄した方がいいのでしょうか?
A7.元夫の再婚、連れ子の養子縁組を理由に養育費の見直しを求める場合、免除ではなく減額なので、元妻を説得しなければなりません。今回の場合、公正証書に子どもに対する面接交渉権を盛り込んだようです。今でも元夫は元妻の子と面会する権利を持っていますが、
離婚から現在まで元妻は面会に積極的ではなく、日時や場所を決めたり、送迎を行ったりするのが面倒だと思っているでしょう。
ただ単に「養育費を下げて欲しい」と頼むのではなく、「養育費を下げてくれれば『会わせて欲しい』と言わない」と駆け引きをする方が上手くいきやすいです。
一方、元妻が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組をしている場合、養育費は減額ではなく免除(ゼロ)にすることが可能です。なぜなら、再婚だけでなく養子縁組も行っている場合養育費は免除されるという裁判例が存在するからです。
つまり、相手方の養子縁組を理由に話を切り出せば、面会の権利を放棄しなくても、免除を実現できる可能性がありますが、それでも「養育費を放棄してくれれば『会わせて欲しい』と言わない」と書くかどうかです。
元夫もすでに再婚しており、現妻は元夫が元妻の子と会うことを快く思わないでしょう。先日のお電話では元夫自身も元妻の子と会うつもりがないようなので養育費の免除に有利に働くかどうかは別にして、それなら面会の権利を放棄しても問題はなさそうです。
Q8.元妻は再婚しているんですが、私も去年、再婚しました。こちらの事情も伝えた方がいいんでしょうか?
A8.相手方の再婚+養子縁組によって法律的には養育費はゼロになりますが、
これは元夫の事情とは無関係です。元夫が独身でも再婚していても
相手方が再婚+養子縁組していれば養育費はゼロです。
(扶養義務が元夫から再婚相手へ移るため)
そのため、元夫の再婚+養子縁組を明らかにしても、養育費がゼロになることに変わりはありません。
法律上は養子も実子も平等ですが、元妻が元夫の再婚+養子縁組を知れば
「血のつながっていない子のせいで、血のつながっている子の養育費が減るなんておかしい」と
法律を無視して感情の部分をむき出しにしてくることが予想されます。
もし、養育費を免除ではなく減額で済ませるのなら、元夫の再婚+養子縁組を隠しておき
後で明らかにして「さらなる減額」を求めるという手もありますが、
今回の場合、相手方の再婚+養子縁組によって養育費はゼロになるので、先々のことを気にする必要はありません。
Q9.養育費の支払がなくなっても、まだ慰謝料の支払も厳しいのですが、何とかなりませんか?
A9.相手方の再婚+養子縁組によってゼロにすることができるのは養育費だけです。
これは子への扶養義務が元夫から再婚相手へ移るためですが、慰謝料は子ではなく元妻へ支払うものなので
元妻が元夫との結婚生活で負った精神的苦痛が、今回の再婚によって回復したとしても
再婚+養子縁組を理由に慰謝料を減額もしくは免除するよう求めることは難しいです。
慰謝料を見直すことができるのは元夫の支払能力を超えている場合です。
今まで毎月4万円の養育費と2万円の慰謝料を支払ってきたのだから
養育費がゼロになれば、月2万円の慰謝料を支払うことは問題ないでしょう。
元夫の再婚+養子縁組を明らかにしても、慰謝料を減額(免除)する法律的根拠を見つけるのは難しいです。
もちろん、元妻が元夫と一切、縁を切ることを最優先に考えており、
自分の収入+再婚相手の収入があれば十分だし、
月2万円の慰謝料のせいで元夫(元夫)との接点が続くのが煩わしいと思えば良いのですが、
「再婚しても養育費を満額もらおう」と思っていたくらいなら、このような考えの持ち主ではありません。
6万円(養育費+慰謝料)から2万円(慰謝料のみ)まで下がれば、今の生活が成り立つのなら
慰謝料に手をつけずに、最後まで払っていくという手もあります。
養育費だけでなく慰謝料もゼロにしたいということですが、
慰謝料をゼロにしたい理由は何なのでしょうか?
元夫の個人的な希望(気分的に慰謝料を払いたくない)ではなく、裁判所でも通用する理由(裁判所に持ち込んでも
慰謝料がゼロにある)を添えなければなりません。
なぜなら、示談の段階で「慰謝料はゼロにして欲しい」と申し入れて、元妻が「信じられないから裁判にすればいい」と逆上した場合
そこで話が止まるからです。元妻が裁判を望んでいるのに、裁判所に持ち込んだら慰謝料はゼロにならない(月2万円のまま)のだから
一方、養育費については元妻の再婚+養子縁組という事情があるので、裁判所に持ち込んでもゼロにすることができます。
そのため、元妻が同じように逆上した場合、本当に裁判所を使えば、やはり養育費をゼロにすることができるので
元妻も軽々しく「裁判」という言葉は使えませんし、だからこそ示談で解決する余地があります。
上記の通り、養育費がゼロになれば、元夫が再婚し、連れ子を扶養していても、元夫の年収を考えれば月2万円の慰謝料を支払うことは十分に可能です。そのため、慰謝料をゼロにする法律的な根拠を見つけることは難しいです。
慰謝料は子ではなく元妻に支払うものなので、元妻の再婚+養子縁組という事情を理由に
減額、免除することは法律的には認められていません。
問題は元夫が養育費の免除と慰謝料の免除を同時に実現することにこだわったせいで養育費の免除が遅れることです。今回の場合、慰謝料は不倫の責任です。
慰謝料の免除を求めれば、元妻に対して「今後は不倫の責任を取りたくない」と言っているようなものなので感情的に反発してくることが予想されます。
養育費の免除には元妻の同意もしくは裁判所の決定が必要です。
どちらかの要件を満たすまで養育費を満額支払わなければなりません。
慰謝料の免除を切り出した結果、養育費の免除のタイミングが遅れ、余計に支払わなければならないようでは困りますが、それでも良いのかどうかです。
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Q10.養育費を減額したくても元妻の住所が分からないんですが、どうしたらいいでしょうか?
A10.まず戸籍謄本(除籍謄本)だけでなく、戸籍の附票(出生から現在までの住民票の履歴)も発行してください。除籍謄本には本籍地(再婚相手の本籍)が書かれていますが、本籍地と住所地は同じとは限りません。(一致するのは再婚相手の実家で一緒に住んでいる場合)
一方、戸籍の附票には元妻の現住所が書かれています。
もし、戸籍の附票が手に入らなくても、元妻は郵便局に転送届を提出しているでしょうから
実家の住所でも良いのですが、転送届は1年を待たずに途中で停止することができるので
停止される前に解決しなければならず、少し急ぐ必要があります。
Q11.元妻に養育費の減額を断られたんですが、後で元妻が再婚していることが分かったんです!
A11.元妻は「どんな事情があろうと養育費を払ってもらう」と言い切っているようですが、
その時点で(元妻が)再婚+養子縁組をしています。再婚+養子縁組の事実を
元夫に知られていないから養育費を満額、払わせることができると思っているのか
「再婚しても養子縁組をしても養育費には関係ない」と思っているのか分かりませんが
前回お伝えした通り、法律上「再婚+養子縁組の場合、養育費はゼロ」だと決まっています。
元妻の個人的な意見より法律の公式的な見解の方が優先するのは言うまでもありません。
元妻+再婚相手の年収があれば子供を育てるのに十分だという理由ではなく
あくまで「法律で決まっているから」です。特に再婚相手の年収を聞き出す必要もありません。
また元妻とのやり取りを拝見する限り、今でも元夫の不倫を根に持っており、
有責配偶者(離婚原因を作った側)に養育費の見直しを求める権利など認められていないと
言わんばかりです。しかし、不倫の責任は慰謝料という形で清算しており
(まだ支払は残っていますが)不倫のことを蒸し返したいのなら、公正証書に「養育費は一切、変更できない」と書かれていません。公正証書の文面は元妻が用意したのでしょうから、文面に不備があるのは元妻の自業自得です。
再婚相手+連れ子を養うのに、今の養育費が高すぎて毎月の収入では足りず、
借金をしているようです。どこで借金をするにせよ
家計収支が赤字のままでは借金を返済するお金はどこにもないので
結局、前回の借金を返済するために今回、また借金をするという
自転車操業に陥るのは間違いなく借金の合計はどんどん膨らんでいき、
返済不能な金額に達した段階で元夫は自己破産をせざるを得なくなるでしょう。
その結果、元夫は数年の間、裁判所に管理下に置かれ、
自分の意思でお金を振り込むことができなくなりますが、
養育費も例外ではありません。
結局、元妻は養育費を全くもらえなくなるので、もし元妻の再婚+養子縁組という事情がなければ、
このような切り口でアプローチするのは効果的です。
元妻が「借金してでも養育費を満額払え」と本気で思っている場合です。
しかし、今回の場合、元妻の再婚+養子縁組という事情だけで養育費をゼロにすることが可能です。
そもそも元夫がお金を借りてでも何とか養育費+慰謝料を満額払ってきたという事情に元妻は同情しないでしょう。
借金の存在を明らかにしなくても再婚+養子縁組だけで養育費をゼロにすることが可能なので、
このことを文面に盛り込む必要はないでしょう。
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Q12.ようやく元妻が養育費の減額に応じてくれました。書面に残した方がいいですか?
A12.離婚時に元夫と元妻との間で作成した公正証書を作り直す必要があります。
養育費を減額する場合、元妻は「強制執行できる文面」を希望するでしょうから
再度、公正証書に残すことになります。
一方、養育費を減額する場合、今後は養育費が発生しないのだから「強制執行できる文面」を作る必要はありません。
公正証書ではなく示談書で十分で、公正証書と違い、公証人役場に足を運ぶ必要はありません。
念のため、後日「署名していない」と言い出さないよう、本人確認(実印を押印し、印鑑証明を用意し
実印の印影と印鑑証明の印影を照合し、一致させる)は行っておいた方が良いでしょう。
Q13.昨年、再婚したので離婚時の養育費を減額したいんですが、元妻が再婚の事実を知ると怒り出しそうで…
A13.元妻が再婚したけれど、再婚相手と連れ子が養子縁組していない場合
養育費は免除ではなく減額です。元夫に養育費の支払が残るのなら
元夫の再婚+養子縁組という事情も養育費の金額に影響します。
なぜなら、元夫が独身の場合と、現妻+連れ子を扶養している場合を比べれば
後者の方が余裕がなく、養育費に回せる金額は少ないからです。
しかし、今回の場合、元妻の再婚相手と連れ子が養子縁組しているので
元夫は再婚していようがいまいが、養育費はゼロなので
再婚の事実を元妻に知られても特に問題ありません。
元夫の再婚+養子縁組という事情によって、いったんゼロになった養育費が
復活するわけではありません。
ただ、元妻が「血のつながった子より血のつながっていない子を
優先するのはおかしい」という感情的に反論してくる可能性はあるので
文中で「元夫の再婚+養子縁組に関係なく、法律上は元妻の再婚+養子縁組だけで
養育費の免除が認められる」と先んじて言及しておいた方が良いでしょう。
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Q14.元妻が「養育費を踏み倒されるんだったら、最初から離婚に応じていなかったのに」と言い出して困っています。
A14.法律上(民法880条)養育費は事情変更を理由に見直すことは認められているのは
誰がどう読んでも明らかです。
もちろん、支払期間の途中に何もなければ約束した金額を約束した期間の最終回まで
全額もらい続けることができるかもしれません。
しかし、裏を返せば離婚時に養育費の金額、期間をきちんと約束したとしても、
全額を受け取ることが確実に保証されているわけではなく、あくまで仮の金額に過ぎず、
公正証書という形で残したとしても例外ではありません。
Q15.元妻が「そっちのの都合で養育費を見直すことはできないはず」と言い出して困っています。
A15.元妻は自分の事情(再婚+養子縁組)は隠し通せばいい、
元夫の事情は無視すればいいと侮っていたに違いありませんが、
当然のことながら、片方ではなく双方の事情変更が養育費見直しの対象になります。
Q16.元妻が「公正証書に残したのだから養育費を見直すことはできないはず」と言い出して困っています。
A16.元妻はまるで公正証書があれば再婚しても養子縁組しても養育費は不変だと
言わんばかりですが、公正証書の効力が法律を上回ることはありません。
具体的にいうと公正証書の清算条項の対象は慰謝料、財産分与だけで
養育費は対象外(事情変更による見直しは可能)です。
公正証書は公証人が認証した文書で公証人は法律に違反する内容を認証したりしません。
もし養育費が清算条項の対象なら、公証人は清算条項を認証しないのです。
公正証書に清算条項が盛り込まれているのは養育費が清算条項の対象外だからです。
元妻が「何のために公正証書を作成した意味がありません。」と
言ったところで、どんなに苦労して作成した公正証書でも法律より優先されることはありません。
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Q17.元妻が「養育費がダメなら慰謝料を請求する」と言い出して困っています。
A17.元妻は思わぬ形で養育費を失ったことに腹を立て慰謝料の増額を求めてくるかもしれませんが、
公正証書のの清算条項によって元妻は追加の慰謝料請求権を手放したので慰謝料の増額は不可能です。
本来、元妻を守ってくれるはずの公正証書が逆に元妻にとって
不利に働いたのだから公正証書の作成は完全に裏目に出た格好です。
Q18.元妻が「そっちの不倫で離婚せざるを得なくなったのに有責配偶者(離婚原因を作った側)に
養育費の見直しを求める権利はない。」と言い出して困っています。
A18.不倫の被害者という立場を濫用しているに過ぎません。なぜなら、「有責配偶者は民法880条の対象から外れるので養育費の見直しを求める権利を有していない法的な根拠」「夫の不倫で離婚したら、妻は再婚の事実を報告しなくても良い客観的な理由」そして「不倫をした夫は再婚相手と子供が養子縁組をしても養育費を減らすことができないことを証明する裏付け」など存在しないからです。
元妻が不倫の件を蒸し返して養育費減額の根拠は揺らぐことはないので、
今回の件と不倫の件を混同しないで欲しいところです。
Q19.元妻が「私が再婚しようと養子縁組しようと養育費を満額支払うべき」と言い出して困っています。
A19.確かにどこの誰と再婚するか、養子縁組するか、そして父親の役割を任せるのかは
あくまで個人の自由であり、前もって元夫の承諾を得る必要はありませんが、
元妻は負の感情をむき出しにしてタラレバ論に話をすり替えようとするかもしれません。
とはいえ今さら再婚相手と元妻が離婚したり、子供と離縁するのは現実的ではないし、
後ろ向きな話をしても仕方がないので感情論は抜きにして、あくまで
今現在の経済状況、家族構成だけに焦点を当てて前向きな話をするしかないのです。
Q20.元妻が「どうせ(娘に)会えないなら養育費を払いたくないと思っているのではないか」と言い出して困っています。
A20.面会の有無に関係なく、元妻の再婚+養子縁組という事情だけで法律上、
養育費の免除は認められているので、元夫がその気になれば養育費を免除した上で、
それでもなお子供との面会を求めることも可能です。
Q21.養育費を減額した後、元妻がこちらへ連絡して来ないようにしたいんですが・・・
A21.元妻にストーカー癖がある場合、恐怖心のあまり金輪際、元妻と関わりたくないというケースもあります。その場合、請求内容を「養育費の免除」1つから、「養育費の免除」「連絡の禁止」の2つ増えます。
もちろん、請求内容は多ければ多いほど難易度は高くなります。基本的に元妻が2つをすべて受け入れないと解決しないという意味なので
例えば、「連絡の禁止」について「娘が会いたいと言い出したら連絡したいから無理」などと言い訳をし、2つ目の請求内容がまとまらない場合、「養育費の免除」も実現しないので、免除のタイミングも遅れます。最悪の場合、示談ではなく裁判になるかもしれません。
元妻の同意もしくは裁判所の決定があるまで、養育費を満額支払わなければならず
裁判所を使った場合、「連絡の禁止」は実現できない(申立書に書けない)ので
余計な養育費を支払った挙句、養育費を取り戻せないという結果が予想されます。
裁判に発展した場合、満額支払う期間が増えるだけでなく、過去の未払い分を回収することも叶いません。
何より元妻が「ごねればごねるほど有利だ」と気付けば、次から次へと言い訳を言い返してきますが、
請求内容が多ければ多いほど、ごねやすいのは確かですが、元夫がこれらのリスクを承知の上で
請求内容の追加を望んでいるのだから、元夫の希望が第一です。
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Q22.月末が養育費の支払日です。減額が間に合わなかった場合、どうすればいいでしょうか?
A22.どんな理由があろうと養育費の未払いが発生すると
元夫の給与を差し押さえられ、それ以降、養育費を変更することは難しくなります。
そのため、不本意でも今月の養育費は満額を支払う必要があります。
Q23.普通養子縁組と特別養子縁組とあるようで特別養子縁組でなければゼロにならないという話も聞いたことがあるのですが、不通養子縁組でゼロになるで大丈夫ですか?
A23.養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。
普通養子縁組は役所に届け出をするだけの簡単な手続で、実親との関係は続きます。
一方、特別養子縁組は裁判所の許可を得なければならず、実親との関係は終わります。
今後は養親が戸籍上の親となります。これは親に捨てられた子を引き取る「里親」制度で使われる手続です。
今回はもちろん、前者の普通養子縁組で子と元夫との関係は続きますが
文中で挙げた過去の裁判例は「普通養子縁組をしたら養育費はゼロ」だと認めたものなので
特別養子縁組ではなく普通養子縁組でも問題ありません。
Q24.離婚時の公正証書を後日変更する場合、変更後の書面は必ず公正証書でないといけませんか?
A24.きちんと手続を踏めば、私文書(自分たちで作成した契約書)でも効力は同じです。
もちろん、私文書の場合、公証人を通さないので上記の費用は発生しません。
公正証書でも私文書でも実印を押印し、印鑑証明を添付しなければなりません。
押印した印影と印鑑証明の印影を照合して一致すれば、本人が署名したことを証明することができます。
ただ、元夫が今の住所で印鑑登録をしていた場合、印鑑証明を添付することで今の住所を元妻に知られます。私文書のなかに「今後、一切連絡しない」と書くので、今の住所を知られても問題ないと思いますが、気になるようでしたら、実家へ住民票を移し、実家の住所で印鑑登録をするという一手間が必要です。
そして公正証書の場合、公証人役場に原本が保管されますが、私文書の場合、第三者が預かることはありません。そのため、紛失、焼失した場合は困るので、大事に保管していただく必要があります。
Q25.離婚のときに作った公正証書が見当たりません。養育費を減額したいのですが、どうしたらいいでしょうか?
A25.公正証書は計3通発行され、1通は元夫、1通は妻、1通は公証人の控えです。
元夫ではなく弁護士が署名したのでしょうか?弁護士が元夫に渡さなかったのか
渡したのなら元夫が紛失した可能性がもあります。
上記の通り、公正証書の原本は公証人役場で保管しており、直接出向けば
元夫は本人なので原本を閲覧したり、該当ページのコピー(1枚250円)をもらうことも可能です。
Q26.養育費減額を口約束を取り付けたのですが、書面化に応じてくれなくて困っています。
A26.元妻との約束(養育費免除)を書面化できていないものの
養育費がゼロという元夫の希望は実現しています。
養育費の免除に同意しているのに「免除の合意書」に署名しないのは辻褄が合いません。
基本的に免除されるのは現夫と再婚し、養子縁組をしている間だけです。
現夫と離婚し、離縁すれば、また養育費を元に戻すことは可能です。
口約束のままですと「免除の約束をした覚えはない」と言い出せば、元妻の一存で養育費を元に戻すことが可能です。
一方、免除の合意書があれば、養育費を復活させるには元夫の同意が費用です。
書面化していないデメリットは一応、元妻が「免除を認めた覚えはない」と言い出し
過去の分を請求してきたり、元夫の給与を差し押さたりする危険があることですが、
今までの経緯を考えれば、だまし討ちをしてくる可能性は低いでしょう。
あとは元妻が現夫と離婚し、子と離縁した場合、(元夫との)離婚時の公正証書が復活することです。
とはいえ現夫と離婚した時点の経済状況や家族構成(元夫が再婚しているかもしれない)をもとに
決め直すことは可能なので、元の金額に戻るかどうかは何とも言えません。
いずれにしても元妻の離婚や離縁は防ぎようがないので、今から心配しても仕方がありません。
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<露木幸彦のプロフィール>
◆ 1980年12月24日生まれ。国学院大学・法学部出身。行政書士・ファイナンシャルプランナー。
金融機関の融資担当時代は住宅ローンのトップセールス。離婚に特化し行政書士事務所を開業。
◆ 開業から6年間で有料相談件数7,000件、離婚協議書作成900件を達成した。
サイト「離婚サポートnet」は1日訪問者3,300人。会員数は20,000人と業界では最大規模にまで成長させる。
平成29年11月1日、明石家さんまさん司会のホンマでっかTV出演の様子
◆ また他で断られた「相談難民」を積極的に引き受けている。
自己破産した相手から慰謝料を回収する、行方不明になった相手に手切れ金を支払わせるなど、
数々の難題に取り組み、「不可能を可能」にしてきた。
平成20年8月よりドコモ、10月よりau、ソフトバンクの公式サイトで法律監修を担当。
◆ 「情報格差の解消」に熱心で、積極的にメディアに登場。読売、朝日、毎日、日経各新聞、
雑誌「アエラ」「女性セブン」「週刊エコノミスト」TBS「世界のこわ〜い女たち」テレビ朝日「スーパーJチャンネル」などに
取り上げられるなどメディア実績は多数。
また心理学、交渉術、法律に関する著書を数多く出版し、累計部数は50,000部を超え、根強い人気がある。
◆ 仕事では全国を飛び回り多忙を極めるが、その一方で私生活では、
20年以上にわたり「田舎暮らし」(大磯町)を自ら実践し、
「ロハス」「地産地消」「食育」の普及に努めている。
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2012年10月2日 TBS「世界のこわ〜い女たち」 平日夜9時のバラエティーに初出演 出演シーンの一部始終はこちら |
2009年5月6日 テレビ朝日「スーパーJチャンネル」 全国放送のニュース番組で解説を担当 |
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2013年10月3日10時〜、 バナナマン設楽さん司会の フジテレビ「ノンストップ」 20分間、生出演 |
2013年2月25日23時15分〜 テレビ朝日、爆笑問題さん司会の 「ストライクTV 」に出演 |
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2013年10月7日8時〜 小倉さん司会のフジテレビ 「とくダネ」に出演 |
2014年6月18日21時〜 明石家さんまさん司会のフジテレビ 「ほんまでっかTV」に出演 |
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2017年11月1日21時〜 明石家さんまさん司会のフジテレビ 「ほんまでっかTV」に出演 |
2018年1月11日10時〜、 バナナマン設楽さん司会の フジテレビ「ノンストップ」 20分間、生出演 |
2012年10月2日、TBS「世界のこわ〜い女たち」(ブラマヨさん司会)のダイジェスト版。
完全版をご覧になりたい方はこちら
注)再生ボタンを押すと、音声が流れます。音量に気をつけて再生してください。
25年10月3日、フジテレビ「ノンストップ」(バナナマン設楽さん司会)のダイジェスト版
完全版をご覧になりたい方はこちら
注)再生ボタンを押すと、音声が流れます。音量に気をつけて再生してください。
平成22年12月開催のセミナー
「別れても格差社会の負け組にならない3つの方法」の様子
注)再生ボタンを押すと、音声が流れます。音量に気をつけて再生してください。