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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <離婚調停の巻>

73.生活費を確保する「調停前の仮の措置」とは?

■ 婚姻費用については「調停前の仮の措置」をしたいのですが、どうしたらよいでしょうか?


<露木幸彦からの回答>

調停前の仮の措置」というのは生活保護が受けられない
、実家からの援助も受けられない場合
母子が食事など出来ない状態になると困るため、裁判所が生活費の請求をするものです。
旦那様が無収入でも可能ですが、それだけ困窮した状態であることを証明する必要があります。

また「調停前の仮の措置」は調停調書ではないので、支払いをしなくても
財産を差押することはできません。
ペナルティ(罰金)があるだけです。








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