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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <離婚協議書の巻>

73.一般の方が作られた文面は将来、どうなってしまうのか?


■ 離婚協議書は当事者で作成したもので有効になるのですか?
  または、貴行政書士に依頼したものでいいのかどうか?

 
<露木幸彦からの回答>

これは内容によって変わってきます。
ほとんどの場合、一般の方が作成されたものは、そのまま公正証書になることはありません。こちらで作成したものは、そのニュアンスや趣旨を公証人に話し、納得してもらうのでそのまま公正証書になります。
ただ公証人の好みもありますので、1語1句そのままということはありません。

■ 公正証書公正役場に受け取りに行く場合は、夫と行かなければなりませんが、
  公正証書の作成を、公正役場に依頼しに行く時は私一人で行っても構わないのですか?もし、委任状で代行すれば、一人でもよいのか?

公証人役場に依頼する際、離婚に関しては、奥様が1人で出向いても
受付してくれない可能性が高いです。
旦那様に了承が取れているのかどうか確証がとれないからです。
こちらで手続させていただく場合は、公証人との信頼関係も出来ていますので
奥様1人からの依頼であっても、対応してもらうことは可能です。
そういった意味で、少し敷居が高い場所ではあります。

公正証書の受け取りは、代理人を使えば、奥様+代理人の2人で出向くことで手続が可能です。公正証書の委任状は法律で厳格に決まっていて、公正証書の文面がきちんと
決まっていないと委任状も作成できないようになっています。

■ 夫は公正証書を受け取りに来るか信用できません。
  その場合に作る委任状とは、どんな内容のものが良いのでしょうか?
  委任状があれば、夫が受取りに来なくても、成立するのですか?

代理人を使う場合、代理人を使って公正証書を作成したことを
旦那様宛に手紙で送ります(特別送達)
公正証書は奥様が2通受け取ることになります。
やはり1通は旦那様に渡すのが良いでしょう。

■ 離婚協議書公正証書の作成など、一連の手続きを
貴行政書士に依頼した場合、具体的にはどのような関わりをしていただくのですか?
その場合の料金も教えてください。

当事務所に依頼された場合は、ほぼすべての手続をこちらで行います。
逆に奥様にお願いするのは
1.必要書類(印鑑証明、戸籍謄本)を取得すること
2.離婚協議書に署名をすること
の2点になります。
それ以外はこちらで行うと考えていただいて構いません。


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