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33.子連れ離婚・究極の問題


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子供の面会

子供の養育費

離婚を語る場合、よく引き合いに出される問題です。




「子供に会わせないから養育費を払わない」


養育費を払わないから、子供に会わせない」


逆に


養育費を払うから、息子に会わせてくれ」


「息子と遊ばせてあげるから、お金(養育費)をくれ」





離婚し、相手と縁を切らない限り
必ずといって、この問題に直面します。


この問題を考える場合、どちらが強い立場、弱い立場なのか考えてみる必要があります。



例えば、親権=妻、養育費を払う人=夫として
どちらが強い、弱い立場なのでしょうか?

これは養育費の取り決めが書面(公正証書)に
なっているかどうかで変わってきます。



養育費の取り決めが公正証書になっている場合

立場が強い人=妻
立場が弱い人=夫
となります。



養育費の取り決めが公正証書になっている場合
養育費は法律を使って回収することができます。

公正証書に記載した「お金の取り決め」
支払いが止まれば、相手の財産に強制執行をかけることができます。




仮に夫が「息子に会わせないなら、養育費を止めるからな」と
脅したとします。




妻が断固、面会を拒否したとして
夫は面会を実現できるでしょうか?

結論としては、面会が実現できません。



子供との面会(=面接交渉権)は法律で強制することができません。

夫が裁判所にクレームを入れても
裁判所職員が妻のところへ行き、子供を連れ去り
夫のもとへ連れてくることはできません。


これでは国家権力を使って、誘拐するようなものです。



では逆に「息子に会わせないなら、養育費を止めるからな」と言った夫から
養育費を回収できるでしょうか?


上記の通り、養育費には強制執行という回収手段があります。



あまり専門的なところには触れませんが
強制執行をかける場合、夫の事情を聞く機会はありません。




「これから強制執行をかけますが、何か異論はありますか」
などとしては、財産を隠されてしまうからです。


つまり夫が「子供と会わせてくれないから、養育費を止めたんだ」と
反論する機会はありません。

その言葉は妻には伝わりません。

夫が心のなかで、そう思っていても
強制執行をとめることはできません。




強制執行はいくつか方法はありますが、給与にかけるのが一番楽で、効果的です。
強制執行は1度の申立で6ヶ月間有効です。


6ヶ月間は自動的に養育費が振り込まれてきます。
具体的には会社が夫に給与を支払う前に、妻または子供の口座に養育費分を支払います。



夫としては無理やり養育費を支払う羽目になったのに
面会は以前として実現できていない
そういった意味で立場が弱いのです。




一気に立場が弱くなった夫
一連の行動をどう思うでしょうか?


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