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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <養育費の巻>

120.未亡人から学ぶ養育費講座【タダでもらえる支援一覧】


さて前回からお話している「未亡人から学ぶ養育費講座」
前回までは離婚と未亡人の共通点である戸籍と苗字の話をしてきました。
今回は苗字の続きです。


夫が亡くなった場合
妻が夫の姓を名乗りたくないという場合があります。



夫婦の間で離婚の話し合いが進んでいる最中に夫が亡くなってしまった場合が1つの例です。
もちろん不慮の事故という事例もありますが、ほとんどは自殺です。

去年の数字ですと自殺件数は年間20万件を超えていますから
たまたまその場に居合わせても不思議ではありません。



少し話は変わりますが離婚原因の上位3つは
1.浮気
2.借金
3.暴力
です。



このなかで自殺につながるのは浮気でも暴力でもなく「借金」です。

多額の借金を重ねた結果、サラ金業者や闇金業者に昼夜問わず、取立てに遭い
精神的に大きなストレスを受け、判断能力が低下し、命を絶つというケースです。



このような人が年間20万人おり、そのなかには離婚協議中の人も含まれています。
離婚の話し合いの最中に自殺してしまうというケースは実際存在します。


隠しても仕方がありませんので、正直にお話しますが
離婚協議中で数件、離婚後で数件、目にしています。




さて話は戻りまして離婚協議中に夫が亡くなった場合、夫の姓ではなく
旧姓に戻したいとして、そのような手続は可能なのでしょうか?



未亡人が旧姓に戻る手続は、夫の死亡届を提出した後に可能になります。
上記のように届けが受理されると戸籍には妻と子だけが残ります。


この2人の苗字をそのまま変更してしまう手続を「復氏」といいます。
氏が復活すると書いて、復氏ですから分かりやすいです。

妻だけでなく、子供の苗字も「妻の旧姓」に戻すことができます。




夫が亡くなった後、実家に戻るのでしたら、妻と子が入った戸籍を
そのまま実家に移すこともできます。

これは分籍といって本籍地を移動させる手続です。
そうすると妻と子の苗字が「妻の旧姓」に変わり、本籍地が実家に移ります。

これをご覧になって気付かれたかもしれませんが、
実質『離婚した』のと同じ状態になります。

苗字も新戸籍も新しくなるというのは、離婚そのままです。






ただ離婚と未亡人で異なるのは戸籍の記載方法です。
離婚の場合、「いつ、どこの役所に離婚届を提出し、離婚が成立した」と書かれます。


離婚した事実がそのまま書かれるため、再婚する場合や、
戸籍謄本をとる場合(パスポートの更新など)で
その都度、嫌な思いをすることになります。




一方、未亡人の場合、もちろん離婚した事実は書かれません。
「亡くなった夫がどこに誰で、いつ死亡届が受理されたのか」が書かれます。

もちろん亡くなった事実はショックなことで悲しいですが
この戸籍を見て偏見を持つ人はいません。

多くの人は「旦那さんが若くして亡くなって可愛そう」と思いますから、
少なくともマイナスのイメージは
与えません。

3番目に『母子家庭が受けられる支援制度』の話です。
離婚し母親が子供を引き取れば、母子家庭ということになります。
一方、夫が亡くなり母親と子供だけで生きていく人たちも母子家庭です。



母子家庭に対して、国や市町村が支援や優遇をしてくれますが
離婚の場合と未亡人の場合、どのような違いがあるのでしょうか?



このような問いかけをしておいて申し訳ありませんが
実は「離婚」も「未亡人」もほとんど違いはありません。

離婚の場合で受けられる支援は未亡人も受けられるし
未亡人に適用される優遇は、離婚した妻にも適用されるということです。




ですので特に違いを説明する必要はありませんが、
母子家庭の支援、優遇を知らない人もいると思います。

ここでは知識を整理する意味でも、どのような支援、優遇があるのかを
一通り、まとめていきます。





■ 母子家庭になると国民年金は免除になります

☆ 前年の合計所得金額が125万円であること


→源泉徴収票や給与明細、所得証明でご確認ください。
所得の合計ですから、いわゆる「手取り金額」ではなく総支給額です。

パート収入の場合、年金を天引きされませんが
それを同じと考えてください。



☆ 国民年金を免除するには2段階の手続を踏む必要があります。


1.年金の変更手続き

夫の扶養に入っている方は国民年金へ変更になります。

未亡人の場合、夫がいませんから、夫の扶養になることはできません。
離婚の場合も元妻を扶養に入れることはできませんから、夫の扶養から外れます。



2.国民年金・全額免除の申請

上記の手続で妻の年金を国民年金へ変更した後に
今度は国民年金を全額免除してもらうよう、申請をいます。



1,2どちらも必要書類は同じ、社会保険事務所に申請します。
全国の社会保険事務所の所在地はこちら



◇ 妻の年金手帳→基礎年金番号を確認するためです。

◇ 印鑑→実印でなく認印で構いません。
後は社会保険事務所に備えられている全額免除の申請書に記入をし、提出します。




■ 母子家庭は水道の基本料が無料になります


◇ 印鑑→実印でなくても構いません。
◇ 銀行通帳
◇ マル親福祉医療証
(これは以下でお話する、ひとり親医療費助成制度の申請をすると
発行されます)

を持参し、住所地管轄の水道局に申請します。



水道料免除の審査基準は都道府県によって異なり、
母子家庭でも許可されないケースもあります。
詳しくはお住まいの水道局に確認するのが良いでしょう。



ちょっと長くなりそうなので「医療費助成制度」については次回お話します。
母子家庭の支援、優遇制度は合計5つです。


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