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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <養育費の巻>

123.未亡人から学ぶ養育費講座【 残された子供は?! 】


さて前回からお話している「未亡人から学ぶ養育費講座」
前回までは未亡人が養育費を確保する方法についてお話してきました。
今回は生命保険の活用方法についての続きです。





生命保険のお話をする際には3人の登場人物が出てきます。
3人の登場人物というのは・・・



1.契約者

→保険会社と生命保険の契約をする人のこと。保険料は契約者が支払います。
具体的には契約者の預金口座から毎月、または毎年保険料が引き落とされていきます。



2.被保険者

→保険の対象になる人のことで、被保険者が亡くなった場合、保険金が支払われます。
保険に加入する際、健康診断や告知を求められますが、これを行うのは契約者ではなく
「被保険者」です。病気や既往症がある場合、生命保険に加入できないのは、このためです。



3.受取人

→被保険者が亡くなった場合、保険金を受け取ることができる人のことです。



では登場人物の知識が分かったとして、ここまでお話した「母子にお金を残す」
というところで考えていくと、どのように生命保険を活用したら良いでしょうか?




考え方として、まずは受取人を決めていきます。
「母子にお金を残す」のですから、受取人は妻もしくは子供になります。



子供は未成年ですから、妻が受取人になるのが自然です。
夫の両親や兄弟も受取人にすることは可能ですが、今回の趣旨からすれば
母子が保険金を受け取れるようにしておきます。




次に被保険者ですが、
今回の場合、「夫が亡くなった後、母子がどのように生活していくか」
が問題になっています。

ですので「被保険者は夫」になります。




最後に契約者ですが、保険料は夫が支払っても、妻が支払っても構いません。
基本的に生命保険の保険料は生前に支払うものですから、契約者は夫でも構いません。



詳しいところは計算してみる必要がありますが
妻が契約者、夫が被保険者の場合、保険金に贈与税がかかるケースがあります。
これを避ける意味で、契約者は夫にしておきます。




ここまでの話をまとめますと・・・

契約者=夫
被保険者=夫
受取人=妻
という契約内容の生命保険に加入します。



そして夫が亡くなるようなことがあっても、妻が保険金を受け取ることができ
それを「養育費代わり」として今後使っていくことができます。

これは未亡人になった場合、お金に困らないようにする対策の1つです。



生命保険についてもう少し補足をすると・・・
3つの登場人物以外にもう1つ決めておくことがあります。
それは保険金の金額です。




保険金とは上記のように被保険者が亡くなった場合、受取人がもらえるお金のことで
多ければ多いほど良いのですが、保険料は保険金の金額によって変わりますから
あまり欲張って高い保険金を設定してしまうと、保険料が割高になります。





以前の生命保険は、保険会社の都合で高い保険金が設定されていました。
一律5,000万円、7,000万円の商品も多くありました。

しかし今はある程度、こちらの自由に保険金を設定することができます。



最近、見積をとったなかでは保険金1,000万円、保険料70,000円(年間)という商品も。

概算ですが子供1人を20歳まで育てるのに必要なお金は1,000万円ですから
子供が1人なら、1,000万円の生命保険で構いませんし、3人なら3,000万円は必要になります。


闇雲に高い生命保険に入るのではなく、ご自分の状況にあわせて
無駄のない保険を選ぶのが得策です。

さてここまでは夫が亡くなり、母子だけで生活していく場合
お金に困らない方法として「生命保険に加入する」というお話をしてきました。


これは未亡人の場合の話ですが、何も未亡人だけに該当する問題ではありません。
一方で、離婚し子供を引き取り、母子家庭になった方についても大事な問題です。


なぜなら人間がいつ亡くなるのかは、誰にも分からないからです。
夫婦が離婚する場合にも「生命保険に入っておけば良かった」
というシチュエーションが現れます。

どういうことかと言うと・・・





離婚し養育費の取り決めをしたとして
元夫が子供が20歳まで支払ってくれる保証はありません。

養育費不払いの理由はいろいろあります。
お金がない、再婚した、借金を重ねた、リストラになった・・・など。




養育費を払わえない理由のなかには上記以外には
「死亡」というものがあります。


元夫が離婚した後、不慮の事故や自殺などで亡くなり、
離婚時決めた養育費をもらえないという事態です。




元夫が亡くなるという事態は、基本的に未亡人と同じような状況になります。
前回お話したように未亡人はどうやっても以後、養育費をもらうことはできません。


これを同じで離婚時決めた養育費は以後、期待できない、ということになります。
養育費なしの生活を強いられることは離婚も未亡人も変わりません。




そこでやはり「生命保険」という話が出てきます。

元夫が離婚した後に亡くなった場合、
お金を確保する手段して生命保険が非常に大事になってきます。


生命保険に加入しておき、保険金を養育費代わりに受け取ることができれば
このような事態に遭っても、母子がお金に困ることはありません。



離婚と未亡人の場合、同じような境遇にあっても、2つ違いがあります。




1つは遺産の分け方です。

生命保険以外に母子に残されるお金が夫の遺産であることは前回お話しました。

未亡人の場合、妻と子供が遺産を受け取ることになりますから、話は簡単です。
一方、離婚後に亡くなった場合、そう簡単な話ではありません。




上記のように離婚した後、時間が経過していれば、元夫は再婚している可能性があります。
夫が再婚した場合、母子が100%、遺産を相続できる保証がありません。



なぜなら遺産のうち、2分の1は再婚相手が優先的に持っていってしまうからです。
遺産のうち、母子がもらえるのは残り2分の1ということになります。

さらに再婚相手との間に子供がいれば、さらに母子の取り分は少なくなってしまいます。





つまり元夫がある程度の財産を残して亡くなっても
母子がすべてを受け取れる保証がないというのが、未亡人と離婚との違いです。




もう1つはマイナスの財産です。マイナスの財産とは・・・(次回に続く)



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