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秘密にしたい別居のテクニックとは?!



さて前回は別居に至る経緯について、突き詰めてお話してきました。
今回はいざ、別居を決意したとして、では、どこに住むのか、そのあたりの話です。




前回、別居の理由
・家庭内暴力(DV)
・DV以外
の2つがあることをお話しました。



別居の理由によって別居先の選定も変わってきます。
別居の理由はDVなら、引き受けてくれる先は限定されますが
一方、DVでなければ、ある程度、自由に別居先を決めることができます。




まずは別居先が限られる、DVの場合からお話します。
他のケースでは使えませんが、DV限定で利用できる別居先があります。
別居先というよりは、避難先という方が正しいかもしれません。



これは有名なのでご存知かもしれませんが「シェルター」です。
シェルターは暴力を受け、逃げ込む場合の避難先です。



国や市町村、NPO法人などが運営しており、利用料金はタダ同然の金額が設定されています。
一時的な避難場所ですので、それほど長い期間、住むことはできません。





シェルターの目的はDVの被害を防ぐことです。

なぜシェルターに逃げ込むかと言えば、
同居していては、今後も暴力の被害を受け続けるからです。


暴力の再発を防ぐには、加害者にシェルターの場所を知られないことが重要です。
シェルターの場所は秘密にしておく必要があります。



あなたがシェルターを運営している国や市町村、NPO法人に
例えば電話で「シェルターはどこにあるんですか?」と問い合わせても教えてくれません。



シェルターの場所は内部秘密で、それを外に漏らすことはできません。
場所を秘密にしておくことで、被害者の安全を確保することができます。




そこでシェルターに住民票を移すことができるかどうか、という疑問が出てきます。
シェルターに住んでいるのだから、住民票をそこに変更するのは
ごく自然なことです。
実際、シェルターの住所を書き、転入届を役所に提出すれば
問題なく受理されます。


シェルターに住民票を移すことは可能ですが、本当にやってしまって良いのでしょうか?
この疑問には上記の情報を参考にすると、すぐに答えを見つけることができます。




もしシェルターに住民票を移してしまったら
どのようなことが発生するのでしょうか?




加害者と被害者は夫婦ですから、加害者が被害者の住民票を取得することは可能です。
被害者の住民票に、シェルターらしき記載があった場合、
加害者はシェルターの所在を知ることができます。



まず加害者はシェルターに逃げ込んだことに腹を立て、
シェルターに乗り込んでくることは予想されます。
DVの場合、当然、無断で家出をしているからです。


そこで本人はもちろん、シェルターの職員に暴力を振るうようなことがあれば・・・
これでは何のためのシェルターか分かりません。




このような理由で、シェルターを利用するにしても、
シェルターに住民票を移すことはできません。



シェルターに一時的に避難するとしても、住民票は自宅に置いたままの状態です。
安全性を確保するため、これは仕方がないことです。




では住民票は自宅、居場所はシェルターという状況で、
定額給付金を受け取ることができるでしょうか?



住民票は自宅、居場所はシェルターという状況で、
定額給付金を受け取ることができるでしょうか?

その答えは「ノー」です。



定額給付金は個人ではなく、世帯単位で支給され、世帯住民票がベースになります。
今回の場合、被害者の住民票は自宅にあり、申請の書類は自宅に送られてきます。



加害者が被害者の分まで申請をした場合、
2人分の給付金を受け取ることができます。


一方でシェルターには申請の書類が届かないため
被害者は申請をすることができず、結果として、給付金を受け取ることはできません。




つまり、シェルターに避難している場合、住民票を移したくても移せないため
定額給付金を受け取ることはできません。



また給付金を受け取るために住民票を移すとなると
安全性を考えると本末転倒です。
やはり優先するのはお金ではなく、安全な生活です。



ただDVの場合、シェルターに避難するケースはそれほど多くありません。
むしろシェルターを利用できるのは、非常に恵まれた人で
多くの人はシェルターを使いたくても、使わない状況です。




なぜならシェルターの絶対数がとても少ないからです。
シェルターを運営するのは国や市町村、NPO法人ですが
国や市町村には予算が限られていますし、NPO法人は寄付が主な収入源です。



暴力を受け、逃げるようにやってきた人から、多くのお金をとるわけにはいきません。
そうするとシェルターは採算度外視で運営するしかなく、
その数がなかなか増えることはありません。




多くのシェルターはすでに定員いっぱいで、新規の被害者を引き受けることができません。
そういった理由で、たまたま「空き」があれば良いですが
そうでない場合、いくらシェルターに入りたくても、希望通りにいかないことが大半です。



このように考えると、DVの被害を受け、逃げるように別居する場合
別居先がシェルターになるのは少数派で、多くの場合、シェルター以外の場所を探すことになります。




ではシェルター以外の別居先はどのような候補があるのでしょうか?



シェルター以外の別居先は、暴力の有無はあまり関係がありません。
別居の理由は暴力でも、暴力でなくても、同じような場所が候補になります。



シェルター以外の別居先は
・実家(両親、親戚、兄弟などの家)
・自分で契約したアパート
この2つのいずれかになります。順番に見てきましょう。



暴力を振るわれたり、大きな喧嘩の後、家出をする場合
別居先として真っ先に思い浮かぶのは、実家です。



実家とはあなたが生まれてから結婚するまで暮らしていた家です。


もちろん、結婚の直前は実家ではなく、
独立し、自分1人でアパートに住んでいるケースもありますが
自分の両親が住んでいる家という意味では同じことです。




別居先を実家にするメリットはスピードです。
多くの場合、実家に戻るために必要なのは「電話一本」です。



あらかじめ両親に電話を入れておけば、よほど実家が狭く、居場所がないという事情でなければ
両親は自分の子や孫を心配して、引き受けてくれます。




別居は突発的に踏み切るケースと、計画的に実行するケースがあります。
暴力を振るわれたり、大きな喧嘩の後、別居するのは「突発的なケース」で
大半はこれに該当します。




突発的に別居する場合、別居先を念入りに探すことができません。
別居を思い立って、別居を実行するまでの時間は、1〜7日ほどしかありません。
この短い期間で別居先を決める必要があります。




そのような場合、別居先として簡単なのが実家で
上記のように電話一本で済ませられるからです。



一方、アパートの場合、あらかじめ準備が必要で、1〜7日では間に合いません。
そのため、暴力や喧嘩が原因で、感情的に別居する場合
まずは実家にお世話になるのが別居のセオリーです。





さて別居の種類として突発的な場合以外に、
計画的な場合があるというお話をしました。
計画的に実行するケースは、毎日少しずつ荷物を運び出したり
引越し業者の予約をしておき、昼間に家財を持ち出してしまう場合です。
この場合、別居先は実家ではなく、アパートになります。




あなたの名前で契約したアパートに引越しをします。
アパートを借りるには物件調査や保証人探しなど、事前に準備が必要ですが
このような準備を済ませておくため、計画的に行う必要があります。




そのため、アパートを借りる場合というのは、突発的な別居ではありません。
念入りに別居を計画していた場合に限り、別居後、アパートに住むことができます。




さてここで問題になるのは、実家に戻った場合、アパートに引っ越した場合
定額給付金を受け取ることができるかどうかです。



受給の有無は、実家の場合でも、アパートの場合でも考え方は同じです。
ポイントになるのは、相手に居場所を知られても大丈夫かどうかです。



大丈夫なら受け取ることができますし、大丈夫でない(まずい)のなら
受け取ることはできません。





居場所を知られても大丈夫という人は、転居先に住民票を移すことができます。
実家なら実家、アパートならアパートに転出、転入手続を行います。





前回お話したように定額給付金は住民票を基準に考えますから
例えば、住民票が実家になっていれば、実家のある市町村で
申請手続をすることができます。




では、相手に居場所を知られては困る事情というのは、どんな場合なのでしょうか?


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平成21年5月6日、テレビ朝日16時30分〜「スーパーJチャンネル」
『実録リカツ(離婚活動)』に専門家として出演し、コメントしました。



◆ 平成19年9月11日 読売新聞 あんしん社会保障
「年金分割・最前線、上〜導入5ヶ月「離婚ラッシュ」起きず」
という特集に露木幸彦のインタビューが掲載されています。



◆ 平成20年2月4日静岡放送「澤木久雄のとれたてラジオ」に露木幸彦がゲスト出演しました。離婚年金分割、改正DV防止法について解説



◆ 平成20年4月8日 毎日新聞・朝刊13面「くらし生活Lifestyle」に
露木幸彦の離婚年金分割の解説が掲載されています。





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