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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <慰謝料の巻>

101。慰謝料請求が失敗するパターンとは?!



さて前回までは浮気相手がバツイチの場合の特徴と、
浮気の常習犯になってしまう経緯について
お話してきました。今回はその続きです。




そのような相手は浮気が慣れっこになるため、既婚者であっても何のためらいもなく
関係を始めてしまいます。




既婚者からのアプローチに対する返答が「イエス」というだけなら、まだ良い方です。
なかには自分から既婚者に対し、既婚者であると知りながら、アプローチするケースもあります。
自分から不倫を助長しているのです。



浮気の言い訳のなかに「交際を申し込まれ、仕方なく関係を始めた」というものがあります。
大半のケースはそうなのですが、なかには逆に、自分から交際を申し込んでいることがあります。




不倫関係を始め、それを配偶者に知られれば、相手の家庭を壊すことにつながるのを
承知の上で、自分から行動を起こしている「確信犯」です。



確信犯というのは開き直っていますから、「交際を申し込まれ、仕方なく関係を始めた」
という逃げ道を自分からふさぐことになっても、何ら抵抗はありません。




自分の行動が今後、どのようなトラブルを招くのか、
イメージせずに行動に移してしまうのは
非常に怖いことで、そのような危険な行動をとる人が世の中にはいることを
あらかじめ知っておくことです。




そうでないと浮気が発覚した後、
相手の倫理観や常識に訴えて、別れるように求めてしまいます。



倫理観や常識のない人にそのようなアプローチをしても意味はなく
その結果、期待する結果を得られなくなります。



そもそも倫理観や常識がない相手なんだ、ということを承知しておくことです。







さて、ここまでは浮気相手がバツイチの場合の特徴についてお話してきました。
バツイチの特徴は「お金のつながり」「倫理観の欠如」が大きな特徴でした。




あなたの配偶者がそのような相手を浮気をし、そのことを知った場合
どのようにすれば、うまく別れさせることができるのでしょうか?


どのようにすれば、うまく別れさせることができるのでしょうか?
以前、不倫関係を止めさせるセオリーとして、3つの請求内容をお話しました。


1.慰謝料



2.関係解消



3.復縁禁止



今回の場合、第一の目的は「関係解消」です。
浮気相手に上記の3つを請求するとしても、まずは別れてもらうことを優先します。



相手がバツイチの場合、経済的に困窮しており、生活苦であるというお話をしました。
そのような相手に慰謝料を請求した場合、どうなるでしょうか?




相手の答えはおおよそ決まっており、
「お金がないから、払えない」という答えが返ってきます。



実際にお金がないわけですから、真っ当な断り文句ですが
相手がバツイチの場合、話は簡単ではありません。



通常、関係解消を求めて慰謝料を請求する場合
「お金がないから、払えない」と断られた後、
話を上手く進めるための決め台詞があります。



それは「慰謝料を払えないなら、きちんと別れて」という言葉です。




相手に罪悪感があるのなら、自分の行動(不倫関係)であなたを傷つけてしまい
その責任を「お金がないという理由」で果たせないのなら、
それ以外の方法で果たそうとします。



正式に「きちんと別れる」ことを示す方法は、誓約書を書くことです。
誓約書に「復縁したら○○○万円支払う」と書き、それに署名してもらいます。



このような流れで、浮気相手に慰謝料を請求した場合
相手が慰謝料を支払えないとしても、誓約書を書かせることができるため
上記の2と3は達成されます。








一方、バツイチの相手に慰謝料を請求した場合、どうなるでしょうか?



慰謝料を請求し、「お金がないから、払えない」と断られるところまでは同じです。
その後、「慰謝料を払えないなら、きちんと別れるよう」に請求した場合
上記と同じように、誓約書を書いてくれるかどうかです。




慰謝料の代わりに誓約書を書いてもらうという方法は、相手が不倫関係について
悪いを思っており、反省していることが前提になっています。



以前お話したように100人が100人、不倫に対して罪悪感を持っているわけではありません。
もし相手が不倫関係を「何とも思っていない」場合、誓約書を書かせることはできません。




誓約書には「復縁したら○○○万円支払う」と書きますが
不倫関係を止める意思がある場合、
この誓約書に書いても浮気相手としては問題ありません。




復縁したら○○○万円支払うという内容は
逆にいえば、復縁しなければ、○○○万円支払う必要はありませんので
結果として○○○万円を負担することはありません。





一方、関係を止めるつもりがなく、いったんは連絡を取り合わないとしても
ほとぼりが冷めた後に、復縁しようと思っている場合、どうなるでしょうか?





それが再度発覚すれば浮気相手は○○○万円を支払うことになります。
そうなると復縁しにくくなりますから、
自分にとって障害になる「違約金付きの誓約書」には署名しません。




この点を突き詰めていくと、悪いを思っていない相手から
どうやって関係解消の約束を取り付けるのが大きな問題になります。



「不倫が悪いことで許されないこと」という認識がない相手に
「あなたのやっていることは悪いことで、許されないことだ」と
理解させるのは容易ではありません。




以前お話したように、浮気癖の根本は子供時代にさかのぼるもので
成人になってから、その癖を直すことは(精神科や心理学では可能ですが)
素人にはできないからです。





浮気相手の認識は、既婚者だろうが未婚者だろうが、
交際は自由だ、というものです。


もちろん、既婚者の交際は自由ではありませんが「そう思い込んでいる相手」だということは
知っておく必要があります。




「不倫が悪いことで許されないから」と
今すぐ別れるように言っても、あまり効果はありません。





このように考えると「慰謝料」「関係解消」「復縁禁止」と同時に請求する方法は
他の多くの場合では有効ですが、
相手がバツイチの場合、適切ではないことが分かりました。



相手は浮気の常習犯で、今まで何度も同じ修羅場を経験しており
あなたより、ずっと玄人なのです。




修羅場が「へっちゃら」な相手は、
慰謝料を請求されても、ビクビク恐怖を感じることはなく
「また慰謝料か。どうせ大丈夫でしょ」と完全にナメられています。





このような手馴れた相手に対し、
どのように対処すれば、浮気を止めさせることができるのでしょうか?




(次回に続く)


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平成21年5月6日、テレビ朝日16時30分〜「スーパーJチャンネル」
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「年金分割・最前線、上〜導入5ヶ月「離婚ラッシュ」起きず」
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◆ 平成20年2月4日静岡放送「澤木久雄のとれたてラジオ」に露木幸彦がゲスト出演しました。離婚年金分割、改正DV防止法について解説



◆ 平成20年4月8日 毎日新聞・朝刊13面「くらし生活Lifestyle」に
露木幸彦の離婚年金分割の解説が掲載されています。




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