離婚協議書作成サービスについてのQ&A


<手続の流れについて>

◆ 離婚した後、子供は旧姓を名乗らせたいと思っています。どうしたらいいでしょうか?

→離婚協議書は「署名した時点の状況」で作成します。
子供が旧姓に戻るのは離婚した後ですが、通常、離婚協議書は「離婚前」に署名します。
ですので、離婚協議書に記載する子供の名前は、現在の姓で、旧姓ではありません。



また離婚協議書を現在の姓で作成し、離婚後、旧姓を名乗っても離婚協議書の効力が
なくなることはありません。
苗字が変わったら、別の人間になるということはなく、引き続き同じ人間です。
例えば婚姻時の姓が田中、離婚後の姓が佐藤だとして、名前が太郎だとします。
田中太郎と、佐藤太郎が同じ人間であるということは、除籍謄本から証明することができます。



除籍謄本とは一度抹消された戸籍のことです。
離婚後、戸籍謄本を発行しても「佐藤太郎」と記載され、田中太郎という名前は書かれていません。
一方、離婚前の除籍謄本を見ると「田中太郎」という名前が書かれ
離婚して「佐藤太郎」になったことが分かります。
そのため現在の戸籍謄本と、婚姻時の除籍謄本を用意すれば
姓が変わってしまっても、離婚協議書は引き続き有効です。



離婚協議書を実際に使う場面というのは、養育費や慰謝料の支払いが止まり
相手の財産に強制執行をかける場合ですが、裁判所に申し立てをする際
このような手続を行います。



◆ 作成した文面をあらかじめ確認することはできますか?

→まずはご希望通りに文面を作成し、依頼された方にご確認いただきます。
確認方法はメール、FAX、コピーを郵送する、などの方法があります。
メールですと特に問題ありませんが、FAXの場合、他人に見られたくないという方もいます。
その場合、時間や番号などを工夫していただく必要があります。



時間についてはあらかじめ指定をしていただきます。
番号については例えば会社(勤務先)のFAXで受け取る場合、
その番号をお教えいただき、確実にご本人が受け取ることができる時間を指定していただきます。



郵送の場合は、同じく他人に見られなくないという場合は
郵便局止めにする、配達記録(書留)で郵送する
実家や友人宅、会社(勤務先)に郵送する、などの方法があります。
このような事情がある場合、あらかじめお申し出いただければ
ご希望に添えるよう、確認方法を工夫させていただきます。




◆ 離婚協議書とは別に、浮気相手への慰謝料を請求したいのですが?



→次のような流れで進めていきます。
・旦那様と離婚条件を話し合い、養育費、慰謝料などの条件を決め
離婚協議書を作成する。

・離婚届を提出する。

・相手の女性に慰謝料を請求する(内容証明を使うのが一般的です)




今回のような場合、女性に慰謝料を請求する時期を、離婚後にするのが1つのコツになります。
もし離婚前に請求した場合、そのことは女性を通じて旦那様にも伝わります。
そうすると、旦那様が機嫌を損ね、
せっかく決まったいた離婚条件(養育費や慰謝料など)が台無しなるからです。



◆ 両親を連帯保証人にしたいのですが、どうしたら良いでしょうか?



→両親を連帯保証人にする場合ですが、基本的には当事者が1人増えるだけで
手続は大きく変わることはありません。



両親を連帯保証人にする場合、まずは両親の印鑑証明を取得します。
その上で離婚協議書に両親が署名をし、実印を押印します。
離婚協議書に印鑑証明を添付すれば、手続は完了です。
父親と母親、両方を連帯保証人にする場合は、この手続を2回行います。
そうなると離婚協議書には夫、妻、夫の父親、妻の母親の4人が署名する形になります。



ただ現実問題として署名の場面に両親が登場することはありません。
両親が立ち会うことで少し気まずい雰囲気になるからです。



ほとんどの場合、両親はその場に立ち会わず、委任状で済ませてしまいます。
例えば父親と母親、両方にあらかじめ委任状を書いてもらいます。
委任状には住所、名前を署名し、実印を押印します。



委任状は「署名の手続を代理人に委任する」ものですが
代理人は父親、母親ともに夫がつとめます。
委任状には「署名の手続を夫に任せる」と書きます。



そうすると離婚協議書には夫婦2人が署名すれば、それで効力が発生します。
父親の欄には夫が代わりに署名をし、母親の欄にも夫が署名をします。
夫が自分も含め3箇所に署名をする形になります。
この方法を使えば、両親が署名の場に立ち会わなくても、連帯保証人にすることができます。




◆ 私は 先生に頼みたいのですが、相手からの公正証書に納得行かない場合は
先生にご依頼して作成してもらったのを相手に送ってもいいのでしょうか?


相手から送られてきた公正証書のチェックを先生にみていただく 事は可能なの
でしょうか? 可能でしたら料金をお知らせください。



→こちらで作成した文面を相手方にお送りすることは可能です。
送付方法としてはFAX、メール、郵送などの方法があります。



その後、相手方が文面の修正を依頼し、修正をあなたが受け入れるのでしたら
こちらで文面を修正することも可能です。
修正する際に特に追加料金はかかりません。



また修正に応じるかどうかは、あなたの判断ですので
もし相手の希望通り、修正した場合、文面の効力について
どのような変化があるのか、アドバイスを差し上げることも可能です。




◆ 委任状はいつもらえばよいのですか?

→公正証書が出来上がるまでの流れは以下のようになります。

・ご希望をお聞きしながら、文面を作成する。
・必要書類を揃えていただく
・公証人役場に文面の認証を依頼
・代理人と夫婦のいずれかが公証人役場に出向き、完成した公正証書に署名し、受け取る。



委任状は上記の「必要書類」にあたりますので
文面について夫婦それぞれがOKした後に必要になります。
具体的にはOKが出た時点で、お声をおかけいただき、こちらで委任状を作成し、お送りします。
この委任状に相手方が署名し、実印を押印し、印鑑証明を提出してもらいます。
これで委任状の手続は完了です。




◆ 内容の確定した協議書は、これからどういった手順で私どもの手元に届きますか?

→文面が確認した後の手続は以下のようになります。

・必要書類を揃えていただく
・公証人役場に文面の認証を依頼
・夫婦2人が公証人役場に出向き、完成した公正証書に署名し、受け取る。



ですので文面を確定させた後は、再度文面をご確認いただく機会はありませんが
もしご希望でしたら、公正証書化した文面をご覧いただくことは可能です。
公正証書化する前と後で内容が変わることはありませんが
公正証書の体裁(最終ページに署名欄がある、など)に整えますので
その段階に文面をご覧になりたい場合は、遠慮なくお申し出ください。




◆ 離婚協議書もしくは公正証書で
  署名や押印をすっぽかされたり、拒否された時はどうすればいいでしょうか?
主人の気が急に変わることは、大いにありえるのです。



→離婚協議書または公正証書に署名する当日
相手方の気が変わり、ドタキャンをされたり、突然、大幅な変更を求められる危険はあります。
そうなると当日は署名することができませんので、公証人に大きな迷惑をかけるばかりか
「これからどうしよう」とひどく動揺することになります。



そのようなリスクがあるのでしたら、あらかじめ委任状をもらっておく方法があります。
相手方があらかじめ委任状に署名をし、印鑑証明を提出しておけば
当日、ドタキャンをされてしまっても、代理人と一緒にその場にいれば
相手方不在のまま、手続を終わらせることができます。



この方法を使うコツとしては代理人をあなたの側の人間にすることです。
代理人に制約はありませんので、あなたの親戚や友人に頼むこともできます。
もし相手方の親戚や友人が代理人だった場合
相手方は代理人に対し「当日、署名しないよう」話をしておくでしょうから
上記の事態とあまり変わりはありません。



一方、代理人があなたの親戚、例えば父親でしたら
あなたと父親が委任状を持って公証人役場に出向けば
万が一、相手方が現れなかったとしても、相手方の代わりに父親が署名すれば
それで手続は完了します。



◆ 委任状の雛形もメールで送っていただけますようお願い申し上げます。


→恐れ入りますが、委任状をメールでお送りすることはできません。
離婚協議書の委任状というのは、A3サイズになることが多く、A4やA5サイズではおさまりません。
委任状をメールでお送りした場合、それをもとに印刷していただくことになりますが
業務用でなければ通常のプリンターはA4サイズしか印刷できず
A3サイズは印刷することはできないからです。



またA3サイズはA4サイズの2倍ですので
A4サイズで2枚印刷し、それを接合すれば良いと考えられるかもしれません。
ただ離婚協議書の委任状は「紙1枚におさめる」ことが要件になっており
A4サイズ2枚を接合するという方法では、この要件を満たすことができません。



そのような理由で委任状はメールではなく、郵送でお送りしています。
こちらの方でA3サイズ1枚にまとまた委任状を印刷しますので、上記のような心配はいりません。




◆ 離婚手続き及び娘の戸籍の移動等手続きにはどのくらいの時間を見たらよろしいでしょう?

→離婚届およびお子様の戸籍移動にかかる時間は以下の通りです。

・離婚届を役所に提出する。

・離婚後の戸籍謄本が発行されるのに2〜3日かかります。
離婚後の戸籍謄本や認印を持参し、家庭裁判所に「子供の戸籍を移す申請」を行います。

・1週間程度で家庭裁判所から許可証がもらえます。
この許可証を役所に持参し、「母の氏を称する入籍届」に記入をし、提出します。

・2〜3日ほどで上記の申請が完了し、子供が母親の戸籍に移動します。




◆ 委任状ですが、協議書の住所が変わってきてしまうのですが、
それは捨て印で対応は可能なのでしょうか?



→委任状に署名した時期と、代理人が署名する時期が少し離れてしまう
文面の内容が変わってしまうことがあります。
変更箇所というのは例えば上記のように住所で
委任状を書いた時点では「田村町」、公正証書に署名する時期には
「中野町」になっているような場合です。



公正証書の住所と、住民票の住所が異なると困りますから
公正証書の住所を変更しなければなりません。



ただ委任状に「田村町」と書いてあるのに、公正証書だけ「中野町」に変更しても
良いのかどうかという問題があります。



結論としては委任状と公正証書の住所が異なっていることは許されません。
委任状に書かれた住所を修正する必要があります。



この修正作業で便利なのは捨て印です。
捨て印を押すことで
原則は本人ではなく、手続をする人間(私)が内容を変更することができます。



もちろん数字や期間など修正できない箇所もありますが
今回のように住所でしたら問題ありません。
捨て印の箇所に「○○字削除、○○字加筆」と書くことで
修正することが許されます。



このように解決までに時間がかかる場合、修正が必要になる場合がありますので
相手から委任状をもらう場合、捨て印を押しておくと非常に便利ですし
手続がスムーズです。




◆ 離婚協議書に”相手の女性への慰謝料請求を行う”と明記しなければなら
ないのでしょうか?協議書内にその一文をいれてしまうと、協議書自体に同意してく
れない可能性が出てきますよね? 


→離婚後、浮気相手の女性に慰謝料を請求するつもりでも
わざわざ離婚協議書の文面に「慰謝料を請求します」と書くことはありません。
ご指摘のように、相手が余計に身構えて、離婚協議書も慰謝料請求もうまくいかなくなるからです。



離婚後、慰謝料を請求するつもりでも、相手には何も話さずに、秘密にしておきます。
秘密にしたからと言って、何か罰則があるわけではなく
堂々と離婚した後、慰謝料を請求することができます。


◆ 両親を保証人にする場合その場で何かもらっておくものはありますか?
戸籍謄本と印鑑証明はこちらでも用意できるのですが、
委任状の用紙はいつどこでもらえばいいのですか?


→両親を養育費や慰謝料の保証人にする場合、必要なのは委任状と印鑑証明です。
両親の戸籍謄本は必要ありません。

順番としてはまず、両親に印鑑証明を用意してもらいます。
そして両親に委任状を書いてもらい、上記で用意した印鑑証明の陰影と同じ
印鑑を委任状に押してもらいます。
この記入した委任状と印鑑証明を用意していただくのが、両親を保証人にする場合の準備です。


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