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子供を認知=子供の養育費を払う?未婚の認知、養育費請求

42. 認知=養育費を払う?

■ 彼女の子供の認知、養育費は払わなくてはいけませんか?

<露木幸彦からの回答>

まず相手の男性は自分の子であることを認めているのでしょうか?
また認めた上で認知はしない(認知届は出さない)と言っているのでしょうか?

認知届というのは本人しかできません
認知したくないのであれば、請求されても無視を続けてください
女性が本気でしたら、認知訴訟(裁判)を提訴します。
裁判ではDNA鑑定などをしますので、もし自分の子であれば
逃げることはできません

裁判になれば何度も裁判所に足を運ぶことになります。
また認知が認められれば、相手の弁護士費用も負担することになります。

今の時点で認知をし、養育費を払うことを決めるか
裁判で争うのか決めることになります


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