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「子どもを認知をしない」と書いた誓約書は有効か?

58.「認知をしない」と書いた誓約書は有効か?


<露木幸彦からの回答>


誓約書ですが、これは無効になる可能性があります。
こういった誓約書は原則、お互いの意思表示のみで成立します。
一度、署名した契約書は取り消すことができません。

ただ今回の場合、「署名しないと帰らない」と相手の奥様が言ったことがポイントになります。
これは実質、「監禁」したのと同じことになります
分かりやすくいえば、悪徳業者が100万円のまがいモノを買うまで帰ってもらえないから
仕方なく買ってしまうのと同じです。

監禁した上、契約させる行為は法律上、「脅迫」となります。
脅迫させた契約書は無効です。
無効とははじめから効力が発生していないことです。
つまり、このような誓約書を持っていても、相手方には何もメリットがないのです。

さて、今回の目的は
1.認知をしてもらい
2.養育費をもらう
ことです。

このケースでは今までの経緯を拝見しても示談で解決するのが難しいでしょう。
相手方と話し合いをしても、今さら認知をする可能性が低いからです。
ですので裁判となります。

現在、認知訴訟ではDNA鑑定が主流になっていますので、裁判に持ち込めば
「相手の男性が拒否しても」強制的に認知させることはできます。

ただ、誓約書がある場合、まず裁判上で誓約書の効力の有無から始めることになります。
ご存知と思いますが、裁判には多額の費用がかかります。
認知訴訟は自分の裁判費用を相手に負担させることができません。

なるべく裁判を短期で終結させるためには、裁判に持ち込む前に、誓約書を無効にさせることです。

今回のような場合、内容証明郵便を使います。
「これから裁判を起こしますが、誓約書は無効ですので返還してください」と書きます。
(実際はもっと相手に圧力をかける文面にします)

内容証明を見ると、相手も法律家に相談をするでしょう。
ある程度知識がある方でしたら、民法の脅迫を知っているはずですから
この誓約書が無効であることは分かります。

まずは誓約書を取り返すのが、前向きに生きているための方法です。


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